教えて!しごとの先生
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失業保険の最後の認定日・・・バイトの振込日をずらしてもらって天引き額をなしにしても怒られませんか?これって合法ですか?

失業保険の最後の認定日・・・バイトの振込日をずらしてもらって天引き額をなしにしても怒られませんか?これって合法ですか?認定日が15日だとして、通常のバイトの振込日も15日だったとして、16日とかにしてもらっても、ハローワーク何も言ってきませんか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • アルバイトをして収入があるにも関わらず、申告をしないということなら不正受給になります。 怒られるどころじゃありません。法律違反でペナルティもあります。 振り込み日を変えたとしても、認定の対象となる期間に働いた事実はありますよね。。

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