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アルバイトで勤続半年が経って、有給休暇を取得したいと考えてる者です。 有給休暇が7日間か10日間のどちらが付与されるか知…

アルバイトで勤続半年が経って、有給休暇を取得したいと考えてる者です。 有給休暇が7日間か10日間のどちらが付与されるか知りたいです。有給休暇が10日間付与されるには、週の所定労働時間が30時間を超えているか、週の所定労働日数が5日を超えているかだと調べると書いてました。 自分は、週所定労働日数と所定労働時間は決められてないのですが、半年間全ての労働時間を平均すると週30時間を超えてました。 労働日数は勤続半年間なので労働日数×2を計算しましたが214日間だったので、条件である週5(年間217日)に達してありませんでした。 この場合、有給休暇は7日と10日どちらが付与されるのでしょうか? また、週所定労働時間が決まってない場合は上記で話した通り、半年間全ての労働時間を平均して週30時間を超えるかどうかで有給休暇が10日付与されるのか判断するやり方で合ってますか?

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回答(2件)

  • パートなどの比例付与の場合週30時間未満かつ週4日以下の要件を満たさなければなりません。 どちらかの条件を満たせていないと通常の有給休暇付与日数となります。 なので週30時間を超えている場合は半年後10日なります。 週30時間労働なのかは入社時の雇用契約書で30時間以上で働く事で雇われたのかが問題となります。 なので、半年のすべての期間を平均してではありません。

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  • >週の所定労働時間が30時間を超えているか、週の所定労働日数が5日を超えているか 違います。超えるだと30時間も5日も含まれなくなります。 7日以下の付与は「週の所定労働日数が4日以下でかつ週の所定労働時間が30時間未満」の場合です。 週の労働時間が30時間を超えているなら7日付与の「30時間未満」という条件に合致しませんので、10日となるでしょう。

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