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アルバイトで勤続半年が経って、有給休暇を取得したいと考えてる者です。 有給休暇が7日間か10日間のどちらが付与されるか知りたいです。有給休暇が10日間付与されるには、週の所定労働時間が30時間を超えているか、週の所定労働日数が5日を超えているかだと調べると書いてました。 自分は、週所定労働日数と所定労働時間は決められてないのですが、半年間全ての労働時間を平均すると週30時間を超えてました。 労働日数は勤続半年間なので労働日数×2を計算しましたが214日間だったので、条件である週5(年間217日)に達してありませんでした。 この場合、有給休暇は7日と10日どちらが付与されるのでしょうか? また、週所定労働時間が決まってない場合は上記で話した通り、半年間全ての労働時間を平均して週30時間を超えるかどうかで有給休暇が10日付与されるのか判断するやり方で合ってますか?
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