解決済み
会社を退職しようと思っています。 就業規則に退職金は従業員に支払わないと書いてあるのですが、これは支払ってもらえないということでしょうか。 またそのようなことはあっても大丈夫なのでしょうか。
こんなにはやくたくさんの回答ありがとうございます。 入社時に、自分で積み立てる分と会社が積み立てる分で2つ退職金があるからねって言われてたので就業規則を見てびっくりしてしまいました。そう言ってたとしても口だけでの話ですので法的には問題ないのでしょうか。
341閲覧
退職金制度を導入していないなら会社は退職金を支払う必要は無いですね。 ただし、毎月の給与から退職金という項目名などで積み立て(給料天引き)されているにも関わらず支払われないのだとすれば、例え就業規則や雇用契約書に退職金は無しと記載されていても、支払われなければなりません。 またはそもそも制度の無い退職金が引かれている事がおかしいので、引かれた分が戻ってこなければなりません。 退職金が無い事を取り締まる法は存在しませんので、退職金そのものは無くても違法ではありません。
3人が参考になると回答しました
給与には支払義務がありますが、退職金については義務はありません。 会社で退職金制度を設けられていないようですので、なおさら支払う義務はないですね…
2人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る