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扶養外パートについて、 A店とB店でダブルワークする予定です! 土曜日だけ人が足りないため実家経営のA店へ出勤。 個…

扶養外パートについて、 A店とB店でダブルワークする予定です! 土曜日だけ人が足りないため実家経営のA店へ出勤。 個人経営の小さなお店です。(時間的に雇用保険も加入しません)平日週3日➕土曜日の早朝にB店のへ出勤。 こちらがメインで働くため、社保加入予定です。 産休育休の手当のことを考え扶養外で頑張って 働く予定です。 税金と扶養の壁についてお伺いしたいです。 B店の税金はB店での収入に応じて差し引かれるのは わかるのですが、A店で働いた分の税金はどのような形で引かれますか?またこの2店が合算されて、私がなにかしなければいけないことはありますか?(年末調整など‥) また、扶養外で働く場合150万円以上稼がないと損をすると色々調べたら出てきたのですが、単純にA店とB店の収入をあわせた金額で150万円いけば損しないという解釈で間違いないでしょうか? 全くの無知で調べてもわからないため 質問させていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    Aの収入とB店に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しているかどうかによります 【A店が年20万以下で、B店に申告書を提出している場合】 イ.B店でB店分の年末調整してもらう。A店について所得税の申告は不要 ただし住民税の申告は必要性(A店+B店) 【A店が年20万超えで、B店に申告書を提出している場合】 ロ.B店でB店分の年末調整してもらった後、A店・B店合わせた収入で確定申告 ハ.A店の源泉徴収票をB店に提出し、B店で合わせて年末調整してもらう(副業と合算可能かあらかじめ要相談) 【B店に申告書を提出していない場合】 二.年末調整が無いので、確定申告する 要するに年末調整と(または)確定申告で正しい税額が確定されるって事です

  • 私は130万以下でダブルワークしてました。 それをこえるなら、働き損にならないように〜ですよね。 しかし、週に40時間以上の労働に規制がありますよ。 掛け持ちの場合、労働時間がこえるなら、雇用先が割増賃金を支払わなければならなくなります。 メインの職場はダブルワークは可能かどうかもありますし。 私と同じようにダブルワークしていた同僚は、メインの勤務先に超えないようにって言われてました。 働き損するしない以前にメインの勤務先に確認ですかね。 年末調整はメインでします。 副業の分が正確に反映されないから、確定申告します。 それまではメインの源泉徴収票は必要です。

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