解決済み
育児休業について質問です。 職場で5日間育休を取ったらボーナスが9万円減額になると言われました。確かに就業規則には、「期末、精勤手当て等、諸手当の算定及び昇給時期等については、育児、介護休業の期間を勤務しなかったものとして計算する」と書かれています。 ただ、減額の算定方法などは記載がありません。 これは違法なのではないのでしょうか?労基に言った方が良いでしょうか?
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就業規則と出勤状況がわかるもの及び給与明細書を持って相談に行きましょう。受け取る側の信ぴょう性は増します。
給与に関しては法律に記載がありますが、ボーナス(賞与)に関しては法律に記載がないため会社が自由に規定できます。 なので仮に「算定期間に1日でも欠勤(育休含む)した場合は賞与を支給しない」とかを就業規則として定めても違法にはなりません。 そのため、就業規則に「期末、精勤手当て等、諸手当の算定及び昇給時期等については、育児、介護休業の期間を勤務しなかったものとして計算する」と記載されている以上、違法にはならないと思います。 なので労基に言っても多分対応して貰えないと思います。 5日間の育休なら育休ではなく有給にするのはどうでしょうか? 有給なら勤務したものとして計算されるのでボーナスは満額貰えると思います。
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