回答終了
うちの会社、出勤ははんこを押すだけでタイムカードがありません 数十分の残業はサビ残です 1分単位じゃないのは違法じゃないんですか?
74閲覧
某超大手企業でも10年前まで出勤簿がハンコのみだったので、規模にもよりますが、タイムカードなしはさほど珍しくもないかも。 実際問題、タイムカード自体は出退勤の管理だけで、残業代申請は別で設けてることが殆どです。 残業代が1分単位で出るところは、社会全体ではまだ珍しい方ですね。大体は15分単位です。 違法ですけど、慣例で続いているところが多いですね。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/15min/ 多分ですけど、給料を事務員が算盤や電卓で一人一人計算していた頃の名残かと。 残業代が一時間1000円の人がいたとして、15分単位なら端数が250、500、750の3種類で計算が楽です。これが1分単位だと、1000円×31/60みたいな計算が社員数分発生します。しかも年功で1人ずつ基本給が違う。 だから労基も15分単位を認めていたのでしょうね。 Windows2000が出たあたりで中小零細でもPCが段々と当たり前になってきて、事務屋さんはExcelが必須技能になりましたが、まだ20年くらいしか経っていません。私が知ってる会社ですが、つい最近まで電卓で検算してましたし。 未だにFAXを使う企業があるのと同様、慣行は20年では中々変わらない。 数十分の残業がサビ残なのは、証拠を集めて労基へどうぞ
サビ残は違法です。 そもそも労働基準法では1日8時間を超える労働をさせてはならないと書かれており、残業というのは必要な場合に認められるものです。 大手企業などでは残業は事前申請、その上で必要性を審査して、残業してよいか悪いかを判断しています。 さて、その数十分単位の残業を付けるなというのは誰の指示でしょうか?それを示す証拠なり、他の多数の従業員の証言なりは得られる状況でしょうか。 たとえば零細企業で、他の方は経営者の家族親類、あなただけが従業員、と言う場合を考えると、あなたの出勤簿の付け方がいい加減だっただけ、とされる可能性もあります。 日々、自分の控えとして正しい退勤時刻を付けておけば、それがあるのにわざわざ出勤簿をいい加減につける理由はないので指示があったのだろうと言う推定になるし、未払い給与を請求する際の計算材料になります。実際は何時間だったのかわからないでは話になりませんから。 時間数の切り捨てについては、毎日の勤務は1分単位(切り捨てなし)で月間合計を30分単位にする運用は認められています。30分未満は0分、30分は30分、31分以上は1時間と決められており、15分を0分に切り捨てることは認められても、45分を30分に切り捨てることは認められません。 なお、法律は法と政令・省令、施行規則、運用と分かれており、地域の労働基準監督署によって運用が異なりますので、細かな部分では差異が出ます。東京で認められても大阪では認められないこともあります。違反じゃないけどと、役所の記録に残らない口頭指導を受けることもあります。 その会社がどういう運用をするかは就業規則にかいてあるはずで、就業規則は地域の労働局のチェックを受けたものです。就業規則を再度確認して、疑問点があれば確認してみた方がいいでしょう。
・1分単位で残業が指示または承認されている。 ・その時間だけ残業した事実がある。 上記2つを満たしていた場合、会社は残業代を支払う義務があり、支払わないのは違法です。
基本的には1分単位とされています。 しかし、15分単位までなら違法とはされていませんね。但し15分単位であると周知されていることが必須です。労働者はその時間に合わせて残業すれば済むからです。多くの企業で取り入れられています。 15分を超えて、例えば30分単位であると時間に合わせることが困難であるため違法性が疑われています。 ご質問の場合は1分単位という問題ではなく、残業という労働に対価(残業代)が発生していないことが問題ですね。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る