解決済み
ハラスメント(個人的な意見)を受けて休職中の者です。復職の条件として、加害者を辞めさせてほしいと要望を出しました。しかし、管理職の回答は、貴方はおそらくこれまでの蓄積疲労でストレスが溜まり体調を悪くしたのでしょう。きっかけとなった事案はあるのもののその事案1つだけでは弁護士や労働局に相談はしていたが、加害者を辞めさせることは不可能である。との回答でした。また、会社に支店もなければ、部署もないので異動は不可能です。こうなった以上辞めざるを得ないのでしょうか、本人が苦痛であったとしても一つの事案の内容が客観的に見て弱ければそれはハラスメントではないとなるのでしょうか。
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弁護士や労働局に相談はしていたが、加害者を辞めさせることは不可能である。との回答でした。 この話は、あなたが直接、弁護士や労働局から言われた内容なのでしょうか? ハラスメントを受けた場合の対処は非常に難しい問題ですが、ハラスメントに対する対策は事業主の義務とされています。 具体的には、事業主は以下の措置を講じることが求められています: 1. 事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること 2. 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること 3. 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること 4.*相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること 5. 業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること また、ハラスメントの定義については、以下の3つの要素を全て満たす行為がハラスメントとされています²: 1. 優越的な関係を背景とした言動 2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 3. 労働者の就業環境が害されるもの 復職に際して、加害者を辞めさせることが不可能であるとの回答を受けた場合、 他の解決策を模索することが重要です。 例えば、第三者機関への相談や、社内のハラスメント対策委員会への申し立てなどが考えられます。 また、ハラスメントが原因で退職を余儀なくされた場合、 不当解雇として法的措置を取ることも一つの選択肢です。 ただし、具体的な事案については、まだ直接相談していないのであれば、 法律の専門家や労働局などの公的機関に相談することをお勧めします。 また、ハラスメントの事案が客観的に見て弱いとされるかどうかは、 具体的な状況や事実関係に基づいて判断されるべきであり、 個人が感じる苦痛の程度も重要な要素です。 重要なのは、あなたが安全で健康的な職場環境で働けるようにすることです。 加害者を解雇できないとしても、パワハラ事実の改善を求める事は出来ます。 どうぞお身体を大切にし、適切な支援を求めてください。 もし、さらに詳しい情報や支援が必要であれば、 お知らせください。サポートできることがあればお手伝いします。 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about. オープンチャット「ハラスメント / いじめ被害 /法律 /相談室」 https://line.me/ti/g2/NQ2dXZDxIxQpkQhVa7VP7lRSH8dYvCMThVyllA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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