教えて!しごとの先生
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給与の日割り計算について。 31日ある月に17日出勤しました。 月給20万円。 200000÷31×17の計算でした。 …

給与の日割り計算について。 31日ある月に17日出勤しました。 月給20万円。 200000÷31×17の計算でした。 そうなると最低賃金以下になってしまうのですが、土日祝休みなのですがその場合は出勤する日にちで割るのではないでしょうか? 労基に相談するべきでしょうか?

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81閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 会社によって、多少計算方法は違いますが、普通、31で割ると言うのはないですね。 私の会社は、 (20万円×12)÷年間労働日数です。

  • 労基に相談より前に計算間違っていませんか?と会社に相談して、31で割るのはおかしいですよねと。それでも話にならないのであれば労基に相談するしかありません。でも賃金の未払いは個人的な裁判になりそうですけどそこまでする必要ありますかね。 まず労基に相談して、改善がなければ試用期間で辞めた方が良いと思います。

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  • 税金、社保などは計算に入ってますか?

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