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短時間労働者に係る就業規則について質問です。 短時間労働者に係る就業規則の内容を変更する場合、事業所に雇用している短時間労働者の過半数を代表とするものの意見を聞くだけでよいのでしょうか。
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それは、パート有期労働法7条にさだめる努力義務です。法定義務の事業所過半数組織労働組合、なければ事業所全労働者過半数代表選出意見徴取と並行して実施ください。
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