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業務委託で在宅ワークをしていますが、昨年10月のインボイス制度が始まった翌月から、 それまで発行されていた、支払明細書…

業務委託で在宅ワークをしていますが、昨年10月のインボイス制度が始まった翌月から、 それまで発行されていた、支払明細書が発行されなくなりました。 (10月分までの明細は有り)インセンティブも付く業務であり、インボイス分の10%は支払い額から引かれるので、 詳細がわかる明細が欲しいことを伝えると、 「業務委託契約の場合は給与ではないので明細の発行は不要」との回答でした。 給与明細ではなくても、支払明細として、こちらから発行を催促することは可能でしょうか?

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回答(1件)

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    支払明細書というもののほとんどは、売り手側(今回だと質問者側)が発行する請求書の代わりに、買い手側(今回だと取引先)が発行する書類です。 主に、買い手側が請求書を入手できない場合(売り手側が請求書を発行するのが難しい場合)に、やむを得ず発行する事が多いです。 今回のご質問では、質問者さんは請求書を発行していますか? 発行しているのであれば、それが売上(収入)の証憑ですので、何も問題ないはずです。支払明細書の発行を求めても無駄だと思います。 もし請求書を発行していないのであれば、発行するようにしてはどうでしょうか?

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