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有給休暇の計画的付与制度について 先日、個人病院の面接に行ってきました。

有給休暇の計画的付与制度について 先日、個人病院の面接に行ってきました。有給休暇が入社半年後に10日間付与されるそうなのですが、6日間計画的付与で消化され、実際自由に指定して使えるのは4日間だそうです。 休日は、土午後・水・日・祝の週休2.5日で、月1回水曜日が半日分のみ有給消化になるとのこと。(0.5日×12ヶ月=6日) 話を聞いたところ、「休日だが何かあったときに仕事できるように半日出勤を儲けており、出勤する人がいないので消化することになっている」とよくわからない理由でした。 他の条件はいいのですが、有給のことだけ引っかかってしまい検討中です。 今まで勤めてきたところはこういった理由の有給消化はなかったため戸惑っているのですが、普通にあることなのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。 長文読んでいただきありがとうございます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務先が有給休暇を労使協定により使用日を指定することは合法ですが、10日の付与の場合にそれが許されるのは5日までです。 11日以上付与されている人なら6日でも構いませんが、最低5日を従業員が自由に使用できる分として残す必要があり、質問者様のケースでは違法となります。 労基法39条抜粋 ⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

  • 就業規則に休日:水曜とあるのに、他日の労働日と振替するのでなければ、その半日出社は休日出勤で、午後休暇あてることはできません。休日は休日のままです。しかも実際休日出勤日にしてありながら仕事にでてくる人もいないのですから、違法に減数していることになります。

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