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みなし残業(固定残業)代について、下記が現在の状況です。 これはいずれかの部分が違法になるでしょうか。 変形労働時間…

みなし残業(固定残業)代について、下記が現在の状況です。 これはいずれかの部分が違法になるでしょうか。 変形労働時間制の考え方がよくわかりません。 ・職種は一般事務(内勤)・業種は総合建設業 ・毎月固定残業として一定額の支給を受けている ・何時間分かの明記はなし(求人票には載せているが、在職者に通知はなし) ・就業規則には、上記の固定残業の事は書かれておらず、基本給と能力給のうち3割は固定残業代、と記載あり(毎月固定残業代として支給されている金額よりはるかに多い) ・労働条件通知書、雇用契約書は交付されていない ・昇給があっても毎年給与明細でその額を知るのみで通知はなし ・就業規則には基本は1年間の変形労働時間制とあり(場合によっては月単位に変更する記載あり) ・今まで1度も固定残業代以外の残業代をもらったことはない ・1年の内数ヶ月、1か月の所定労働時間から20〜30時間程度超過する事がある ・1日の所定労働時間は7.5時間 どなたかご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず雇用契約書の不備は会社の責任です。 残業についても契約書にて取り決めが無ければ違法です。 残業時間すべてが違法ではありません。 会社(職種にもよる)との契約にて(労働組合がある場合、代表する組合と会社の協議で)一律も可能です。 労働基準監督署などに相談しては如何でしょうか?

  • 固定残業代には時間と金額の明記が必要です。 固定残業分の時間を超えた部分には、残業代が追加で発生します。 労働条件通知書や雇用契約書は交付の必要があります。

  • 何時間分との明記が必要です。またその時間を超えれば、別途残業代を支払うとの規定も就業規則等に必要です。

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