教えて!しごとの先生
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欠勤のほかに、「お皿を割ったら1枚につき罰金100円」「レジが合わなかったら、

欠勤のほかに、「お皿を割ったら1枚につき罰金100円」「レジが合わなかったら、その場にいたバイト全員の責任で補填(ほてん)する」「クリスマスケーキの販売ノルマに届かなかったら1個につき罰金500円」といったルールなども無効です。支払いを求められても払う義務はないので、毅然(きぜん)と対応しましょう。 上記はある記事の中に専門家が書いていたのですが、私は備品を壊した場合の弁償について 労働基準局と話したことがあり、壊した物の半額までは文書に明記すれば弁償させて構わないと言われているのでそうしています。 というのも慌てふためくバイトが1枚6000円の陶器トレーを何度も割るので 労基にそうだんしました。 この記事の中の専門家は間違っているのではないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 自分は運送業にいるので、 トラック事故、商品事故、免許費用問題などの賠償問題については、 組合や他社との会議で何度も勉強会をやってます。 他の回答者が言っているように、 16条があるので、 就業規則に書いてあっても、 誓約書を書かせていても、 それは16条により無効と判断されます。 ですから専門家が書いてるのは間違いでは無いです。 会社に損害を与えた時に、 会社が損害賠償を請求することは可能です。 ただ、会社は従業員により利益を得る訳なので、従業員が出した損害についても会社が負うのが普通とされており、損害賠償請求が認められる条件はかなり厳しいです。 裁判で損害賠償請求が認められたとしても、余程の悪意がない限りは、 2割〜3割です。 労基が書いてあるような事を言ったのは信じられません。 というのは、 労基はあくまでも労働基準法に関してしか断言出来ないので、 損害賠償請求に関しては何の力もありません。 仮に従業員が損害賠償請求は不当だと訴えたら、さすがに半分は高すぎるので、貴方は負けると思います。 その時に労基は責任を取れないのです。 だから、労基が軽々しくそんな事を言ったのは間違いだと思います。

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    2人が参考になると回答しました

  • 「お皿を割ったら1枚につき罰金100円」と「クリスマスケーキの販売ノルマに届かなかったら1個につき罰金500円」は、損害賠償額を予定する契約をしたことになるので、これを定めた時点で労働基準法第16条違反になります。 「レジが合わなかったら、 その場にいたバイト全員の責任で補填(ほてん)する」は損害賠償額を定めていないので、違法ではないです。ただし、違法ではないだけであって、支払わせる強制力はないです。 「壊した物の半額までは文書に明記すれば弁償させて構わないと言われている」というのも、同じく違法ではないですが、その職員個人の考えに過ぎません。つまり、労働基準法を含め、労働関連法令にそんな定めはないです。これも、支払わせる強制力はないです。

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  • 専門家が言ってることは、 16条の事だと思いますが間違ってませんよ。 ここに書いてあるルールを定めていても 16条に違反するので無効です。 ただし、 故意に会社に損害をあたえる。 普通では考えられないような事故を 起こして損害を与える。 何度注意してもくりかえして損害をあたえる。 などの場合は、 会社は損害賠償請求をできます。 要は前もって罰金や賠償を求める ルールを決めていても無効。 だが、 特定の条件を満たした場合のみ、 会社の損害賠償請求が認められる事があるのです。 相談した労基の人が何を根拠に言ってるのかわかりませんが、 自分も弁護士、社労士、労基に 聞いた事はありますが 自分はそんな基準を聞いた事が無いし、 損害賠償請求が正しいかどうかは、 労基の人が決められる事ではありません。

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  • 労働基準法十六条に、賠償予定の禁止という条項があり、あらかじめ罰金を定めることは違法となっています。 労働基準監督署の方の話はずいぶんと踏み込んだ意見だと思います。 ただ、就業規則にいくら定めようとも、賠償の天引きは禁止されています。 実際には、あなたが請求を出し、それに応じなければ裁判で争うことになります。 恐らく、今までそこまで抵抗する従業員もいなかったのでしょう。

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