解決済み
パートで年収130万の壁というのは、額面ででしょうか、手取りでしょうか うっかり130万を超えてしまっていた場合、何か自分で申請とか手続きなどをする必要があるのでしょうか放置しておいたら、後からになって多額の請求がきたりしますか 労働時間が○○時間を超えているため、社会保険に加入する必要がある、というのはどういう意味ですか?(雇用保険被保険者証というものを発行され、社会保険料を給料から引かれている) それって扶養から外れるという意味ですか? その場合、主人の会社からなんの問い合わせもないのですが、自分からなにか申請なりする必要があるのでしょうか? あと、こんご勤務時間を減らして130万以内に収めようとすると、また自動的に社会保険から外れ、給料から引かれることもなくなるのでしょうか いまさらお恥ずかしい限りですが教えていただきたいです。 悪意はなく、ただ無知で、このような流れになりました…
954閲覧
1人がこの質問に共感しました
年収130万を超える見込みのない者 というのが法律で決まっています 年収=額面です。 「超える見込みがない」というのはこれから先の話なので実際には超えていなくても健保組合が「このまま働けば超える」と判断すれば扶養から外れます。その細かい規定は健保組合によって異なるので健保組合に聞いたほうがいいです。一番怖いのは遡って扶養認定を外される事です。病院を受診していたら健保組合が負担した7割を健保組合に返還しろと言われるのが出費も多いし痛手です。 一般的に「月収108333円を3カ月連続で超えたらNG」というところが多いので。ちなみに社保の扶養の「年収」というのは税金と違って1月~12月の1年間ではなく切れ目なく連続して続くので12月でリセットはされません。扶養内で働き続ける以上常に意識し続けなければならなないので気を付けてください。 今後については1度扶養を外れてまた扶養に入りたい場合は「年収130万を超える見込みがない」事を証明する書類等を提出する事になります。それも健保組合に聞いてください。一般的には社会保険の資格喪失を証明する書類になりますが、他の方とのやり取りを見ているとご自身の会社では社会保険に加入していないようですが、加入要件を満たしているのに加入させないのか満たしていないのかわかりませんが、ご自身の会社で社保に加入できないなら一時的にでも国保になります。
なるほど:2
ありがとう:2
社保加入は事前に勤務先から何かしら話がありますが、社会保険の扶養は申告制なので、130万以上になった、あるいは130万以上になりそうという時点でご主人の会社から連絡が来ることはありません。 勤務先が親切なら超えそうな時点で教えてくれますが、そういう職場は少ないです。 勤務先の人手不足による一時的な増収であれば、昨年10月から2年間に限り、事業主が一時的な増収を証明し健保組合が認めた場合、扶養から外れずに済む施策が取られています。 一時的な増収ではなく、好き勝手にシフトを増やしたとか、通勤費込み月収108,333円を超える契約をした場合は、この施策の対象外です。 先の回答に、月収108,333円を超えると社会保険に加入義務が生じるという回答がありますが、間違いです。 108,333円を超えても、勤務先の社会保険加入条件に該当しなけば社会保険には加入出来ません。 扶養を外れたら国保に加入となります。 なお、社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 健保組合に収入がバレて扶養を外れることになると、健保組合の判断によっては何ヶ月も遡って扶養を外されることもあるようです。 そうなると、遡った分の国保保険料と国民年金保険料を支払うことになるので、早めに健保組合に相談した方がいいですよ。
なるほど:2
ありがとう:1
社保のお話ですね? はい、額面です。そして年額の130万円と言うのは目安であって、本当の判定基準はその月額の108,334円なんです。そしてそれは、100人以下の事業所限定の基準なんですよ。101人以上のところでは別の基準となります。 少し長くなりますが、それ、詳述しましょうか、 先ず、ご指摘の130万円が適用される100人以下の場合。 1.継続して2か月以上雇用される見込み 2.学生ではない事 の両方を満たした上で 3.上述の月額108,334円以上、或いは 4.週30時間(正確にはその事業所の正社員の4分の3)以上 の「どちらか」に2か月連続で該当すると扶養を外れ、社保加入となるんです。尤もこの100人以下と言うのが50人以下に、10月から変更になります。 そして101人以上の所。こちらでは先の1.2.の上で 5.月額88,000円以上 および 6.週20時間以上 の、今度は「両方」に、やはり2か月連続で該当する事で扶養を外れ、加入することとなります。 そして雇用保険。これにも加入基準ってモノが有ります。それは 7.継続して31日以上雇用される見込み 8.週20時間以上勤務する事 の2つともに該当する事です。お分かり頂けると思いますが、社保に加入する人は全員、雇用保険の対象者ともなります。 なお、これらは働く人ではなく、雇う人に課せられた義務と基準なんですよ。上に該当する人は加入させなさい、と。ですから、主様が給与計算担当者でもない限り、こんな事はご存じなくても当たり前ですし、放っておいたらその担当者から連絡が来る、というのが普通の姿だと思います。 そして、加入するのも2か月基準なら、脱退も同じです。なので基準に該当しなくなって2か月が経過したら、3か月目の1日付けで脱退することとなります。その際はお手元の保険証を会社にご返却下さいね。あらためて旦那さん等の扶養に入り、そちらでの保険証を貰う事になりますよ。 それにしても、決定前、つまり2か月経過する前に「こうなりそうだよ。良いの?」って話が来るものですがね。その点、貴社のご担当者は親切心には欠けるのかも知れませんね。
なるほど:3
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る