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うちの会社では毎月の給与から一定額(2割程度)が引かれて翌年4月に「年度末手当」という名目でまとめて支給されます。 年…

うちの会社では毎月の給与から一定額(2割程度)が引かれて翌年4月に「年度末手当」という名目でまとめて支給されます。 年度末に在籍していなければ1円ももらえません。 これは合法ですか?年度中に退職させないことが目的です。 これは規則だから の1点張りで変更は不可能だったためサインしてしまいました https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14297056874?notice_type=new_ans 2日前に質問させていただきました。 その続きです。 以下の写真は契約書の1部です

補足

よく読み直すと、引かれるとは書いてありませんでした。 会社との面接時には、「年棒を12で割った額が毎月振り込まれる」 だったのが、月給が実際それよりも10万円低く、年度末手当の120万円を足すと本来の年棒になります。 これなら合法ですか?

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回答(3件)

  • 強制的に月給から引くなんて違法なことはしないと 思いますよ。 単純に賞与=月給×0.2×在籍月数 年俸=月給×12+賞与じゃないですか? 流石に明らかに違法なことはしないでしょう。

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  • 示された契約書には、「毎月の給与から一定額(2割程度)が引かれ」るという記載がなく、年度末手当てが支給されるという有難いことが書いてあるだけです。これを見る限りでは何の問題もありません。

  • 本来は、労使協定がなければ違法になります。 もし違法なら労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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