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税効果会計の永久差異の仕訳について教えてください。 一時差異の仕訳については、たくさん解説があるのですが、永久差異につ…

税効果会計の永久差異の仕訳について教えてください。 一時差異の仕訳については、たくさん解説があるのですが、永久差異についてはどこにもないので、自分の考えが正しいかどうか確かめようがないです。例えば下記のような場合、法人税の仕訳はどのようになるでしょうか? 個人的には下記のようになると思いますが、正しいでしょうか? 税前利益 100 交際費の損金不算入 10 法人税率 30% 借方:法人税 33 貸方:未払法人税 33 法人税の計算:(100+10)×30%=33 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    考え方はそれで正しいです。 中間納付額がある場合は未払額から引いてください。

    ID非公開さん

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