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【労働基準法について】 今年の4月から会社に入社したのですが、労働時間について疑問があります。 入社前の契約書には変…

【労働基準法について】 今年の4月から会社に入社したのですが、労働時間について疑問があります。 入社前の契約書には変形労働時間制で1日の労働時間は原則8時間と書かれていました。ですが実際入社してからの時間は 10時間拘束の実務9時間×5日 です。完全週休二日制なので勤務日数はこれ以上増えることはありませんが、1日に9時間働いていることに納得がいきません。 また、シフトも1週間ごとに出るのでなかなか予定が建てられず困っています。 この労働時間、シフトの出し方などは労働基準法に反していないのでしょうか。

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回答(3件)

  • (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、★即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない _________________ 労働基準監督署に相談しましょう

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  • 36協定があれば問題ありません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 労働時間については定められた休憩時間が与えられており36協定以内の労働時間であり各種手当が支給されていれば労働基準法には違反しません。シフトの出し方を定めた労働基準法の条文はありません。

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