解決済み
労働安全衛生法で定められている健康診断についてご相談となりますが、 先日諸般の事情で労基署の立入検査があり、その中でパート従業員の健康診断受診について、受診させるようにとの指導がございました。※このパート従業員は正社員の労働時間の3/4以上勤務している者。 当社はシニアも積極的に活用している会社で、このシニアの中には75歳以上の方々もおり、この方々は後期高齢者医療制度の加入者で、市区長村の健康診断を自身で受けてぉります。 上記市区長村実施の健康診断の内容だと、素人ながら項目を比較した結果、必ずしも労衛法で定めのある健康診断の項目をすべて網羅することはできないように見受けられるのですが、この場合だと企業側の労衛法を満たす健康診断は受診マストで、任意で後期高齢者医療制度の健康診断を受けるといったことが良いのでしょうか? お知恵をお貸しいただけると幸いです。
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私の考えですが、その見識で合っていると思います。 労働安全衛生法や規則によって、受診するべき項目が決まっていますから、 ・後期高齢者医療制度の健康診断で足りない項目を会社の健康診断で受診させる(後期高齢者医療制度の健康診断の結果は提出してもらう)。全項目の結果がそろってから、産業医に見てもらう ・会社の定期健診を受けさせたうえで、産業医に提出する。後期高齢者医療制度の健康診断は任意で受けてもらう のどちらかを実施するのが正しいのではないかと。 でも、後者の方がシンプルな気がします。 労基署がどう言うか確信は持てませんが。 まあ、定期健診は、会社が実施する義務が課せられていますが(罰則あり)、労働者側も受ける義務が課されていますね(罰則無し)。 (厚労省サイト) https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/var/rev0/0110/7882/2013719142037.pdf
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