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母の退院後に世話をしたいと介護(or看護)休暇を申し出たら退職を迫られました。自己都合退職しかないのでしょうか?

母の退院後に世話をしたいと介護(or看護)休暇を申し出たら退職を迫られました。自己都合退職しかないのでしょうか?親友からの相談です。一人暮らしの母親が突然倒れて緊急入院、緊急手術となりました。肝臓と甲状腺に問題があり肝炎も見つかりました。 いつ退院できるかはまだわからないのですが、退院後は高齢かつ一人暮らしの母親の身の回りの世話をしたいと思って、介護(or看護)休暇を1ヶ月ほど取れないかと思って上司に相談しました。 返答は「介護認定を受けていないので介護休暇は取れない。有休を使うしかないが1ヶ月というなら一身上の都合で退職願を書くように」でした。 できることなら仕事は辞めたくない。でも、仕事と母のどちらかを選べと言われたら母を取りたいと言っています。 彼女は辞めるしか道はないのでしょうか? このような事例をご存じの方、同じような経験をされた方、ぜひよきアドバイスをお願いします。今月中に退職願を出すように迫られています。 ちなみに、社会福祉協議会の下部組織に勤めています。

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回答(1件)

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    〉介護認定を受けていないので介護休暇は取れない。 ほー。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 2条 一(略) 二 介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 関連通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について (平成16年12月28日付 職発第1228001号・雇児発第1228002号) ・「介護」とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与するの意であること。 ・要介護状態(法第2条第3号) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいうものとすること。なお、これは介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではないこと。 イ 「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷又は疾病による場合、負傷又は疾病にかかり治った後障害が残った場合及び先天的に障害を有する場合を含むこと。 乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合についてはこれに該当しないが、老齢により身体機能が相当程度低下した場合はこれに該当するものであること。 ロ 「厚生労働省令で定める期間」については、介護休業の制度の目的が家族を介護する労働者の雇用の継続を図るものであることにかんがみ、常時介護を要する状態が一時的な、日常的にかかり得る傷病による場合を除く趣旨から、「常時介護を必要とする状態が 2週間以上の期間にわたり継続すること」を要件としたものであること(則第1条)。 ハ 「常時介護を必要とする状態」とは、常態的に介護を必要とする状態をいい、この状態に関する判断については、別添1の判断基準によるものとすること。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7876

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