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基本給について 私の会社は給与が20日締めの28日支払いなのですが、1ヶ月で働く日数が違うと思います(30、31日まである月など)月給制だと日数が少なくても多くても給与は変わらないのですが、時給換算すれば変動があると思うのですが、この場合1日休んでも給与は減るのでしょうか? 所定の日数を出勤したら給与は変わらなくていいと思うのですが、どうなのでしょうか?
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給与の支払い方は、いろいろありますが、よくある 払い方として、日給月給制と月給制があります。 割合で言えば月給制の会社が多いと思いますが、日 給月給制の会社も沢山あります。 〇日給月給制は、働いた日数に応じて給料が支払 われます。 〇月給制は、月の内、会社が決めた勤務日に出勤 すれば、月による出勤数の違いに関係無く給料 が支払われます。 例えば、勤務日が18日の月もあれば、22日 の日もありますが、会社が出勤日数に応じて給 料を支払いたいなら、日給月給制にすれば良い し、労働者が、そうして欲しいなら、日給月給 制の会社に入るしかないでしょうね。
一般的な考え方ですが、 年間働かなくてはいけない日数、時間に対して、基本給の12ヶ月分が相当すると考えて下さい。 時給は先ほどの12ヶ月分を年間働く義務のある時間で割ったものになります。 むろん毎月出勤日数に応じて給与が変動してもよいのですが(日給制や時給制)、 そうすると計算が煩雑になりますので、毎月同じ賃金にすることが認められています。 これが、他の方も書いている日給月給制というものです。 ですので、出勤すべき日を有給扱いで休めば、その分の賃金は下げられます。 その計算方法は、先ほど上記であげた時給×時間です。
月給制なら 日給を纏めて払うケースを除き 月の日数にかかわりなく同額です 休んだら 有給なら減らされませんが 欠勤なら減らされます その程度のことも知らないんですか?
月給制には完全月給制と日給月給制があります。どちらも月額で給与が決まっていますが、前者は欠勤があっても給与控除されないのに対し後者は欠勤があると給与控除されます。たいていの場合が日給月給制です。 日給月給制の場合の欠勤控除の方法ですが、法で明確に決まっているわけでははなく就業規則や賃金規定で会社が決めており、それに従います。お書きのように月によって労働日数が異なるという問題に対し、月平均の労働日数を算出し、月給額÷月平均の労働日数で日給額を求める方法があります。 >所定の日数を出勤したら給与は変わらなくていいと思うのですが、どうなのでしょうか? そう決めている会社もあるでしょうが一般的とは思えません。
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