教えて!しごとの先生
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残業代の支払いについて質問です。

残業代の支払いについて質問です。労働時間9時から夕方の5時45分までの7.45時間です、それ以後は残業代がつきますが15分単位でしかつきません!残業の届けは15分単位で書いて提出します。15分以下の残業代はつきません!毎日切り捨てです。1分単位でつかないのは違法みたいですけど?抜け道があるのですか?

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回答(5件)

  • 1日の残業時間は1分単位で累計し、 1月の累計で30分未満を切り捨てることはできます。 この法律の抜け道はありません。 貴殿の場合、この3月は合計で51時間20分の残業です。 よって、20分を切り捨てます。 51時間の残業の内、 法定内残業(1日7時間45分から8時間に達するまでの残業) これが5.25時間あります。 よって、残業の計算においては、 基礎賃金(時給換算)をAとすると、 5.25×A+45.75×A×1.25 となります。

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    なるほど:1

  • ご認識の通り、1分単位で支払う必要があります。 月の集計での30分の四捨五入は認められています。 1か月集計時間 160時間19分 30分未満 → 切り捨て 160時間 160時間31分 30分以上 → 切り上げ 161時間 といった感じです。 日々の集計での切り捨ては違法となります。 ただし、この残業時間に対して労務管理上の問題があります。 15分間のすべてを業務していたか?といった点です。 「10分間は仕事、5分間は自販機前で休憩していた。」といった場合には 勤怠集計上は終業の打刻を行った時点では15分の残業が発生しているように感じますが、実際は10分間の残業となります。 その把握が非常に難しい点と給与計算上の煩雑さ(昔からの名残)から 過去に決めた慣習がそのまま残っていることが考えられます。 しかし、違法です。 勤怠集計と給与明細から計算して、未払い残業代があるのであれば 支払い請求は可能です。 サラッとでも上司に話をしても良いと思います。 「労働基準法第24条 賃金全額払いの原則に書いてあります。」といった形で!! 検討を祈ります。

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  • 私の会社も15分です。届け出してるので問題無いですが、 退社時間のところに、残業時間と書かれてますよね。又、退社時間から計算した・・・・とか、こんな項目があるので、誤解を招くのでしょうね。私は15分に合わせて終わります。

  • 残業届を15分単位で提出せよとの指示なのですから、そのとおり働くことが義務づけられているだけです。 これ自体は違法ではありません。 ただ、仕事を終わらせて帰れという指示があり、それに従った結果数分残業となり、これを切り捨てるのは違法です。 後者に該当するなら、追加の残業申請をするか、次の出勤日にする旨申し入れて帰りましょう。

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