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会計年度職員のWワークについて。 3ヶ月間だけ会計年度職員として、パートで働くことになりました。

会計年度職員のWワークについて。 3ヶ月間だけ会計年度職員として、パートで働くことになりました。ハローワークでは雇用保険がクリアできたら、できるとのことでしたが、いざ働くとなったら保険証が共済保険だったので、人事担当の人が「Wワークは厳しいかな…」となりました。 Googleで調べたら、会計年度職員はパートだとWワークは可能だったのですが、保険証は協会けんぽでした。 基本は保険証が共済保険だとWワークは無理なのでしょうか?もしも可能性があるのであればWワークが可能なのか人事担当の人に調べてもらおうかと思っています。人事担当の人に聞けば早いのでしょうが、辞めなくてはいけなくなったバイト先でトラブルメーカー扱いされたので、パート先でもトラブルメーカー的な扱いは避けたいと思いまして…

補足

準公務員扱いで、私が主人の扶養から抜けて、3ヶ月だけ共済保険加入になりました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >保険証が共済 あなたを扶養している人が共済(公務員)だという事でよろしいでしょうか。 そうであると仮定して話をすすめますので違ったら的外れとなる事を最初にお詫びしておきます。 共済は社会保険の扶養に関して非常に厳しいのでWワークは無理(扶養を外れるように言われる)との認識なんだと思います。 社会保険の被扶養者の要件は 年収130万を超える見込みのない者 被保険者の年収の2分の1以下の者 法律で定められているのはこの2点のみですが この「年収130万を超える見込みのない者」という部分の解釈が各健保組合に委ねられているので健保組合によって規定が異なります。 「超える見込みがない」という未来の話をしているので「実際に130万を超えなくてもこのままのペースで働くと超えちゃうよね」ってなると扶養を外れるように言われます。その目安が3カ月連続で108333円を超える、2ヶ月連続で108333円を超える、1ヶ月でも108333円を超えたらNG等健保組合によって異なるという事です。 3ヶ月連続でダブルワークをすることで3カ月間108333円を超える可能性があるので「共済は厳しいからWワークは無理かもしれない」と言っているのです。共済のほうで扶養を外れるように言われると、あなたが自身で国保国民年金に加入する事になるので。たった3ヶ月のダブルワークの為にそれは現実的ではないなと

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