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社会保険と雇用保険の加入について 新しくパートで入った会社から提出書類を貰ったのですが、社会保険と雇用保険を入るかどう…

社会保険と雇用保険の加入について 新しくパートで入った会社から提出書類を貰ったのですが、社会保険と雇用保険を入るかどうか記入する欄がありました。ネットで調べてみたところ週4以上働く(週20時間以上)と入るとのことでしたが、私は隔週で週4、週3、週4、週3となっています。あるサイトでは、週4が2ヶ月以上毎週続くなら入ることになると書いてありました。 ①この場合は入らなくてよいでしょうか? ②また社会保険は入らず、雇用保険だけに入ることも可能なのでしょうか? ③1年以内もしくは1年半位あとに入籍予定で、扶養内で働く予定でいます。入る意味ないでしょうか? 今は国保です。 以上3点を教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    社会保険と雇用保険では加入要件が異なります。 雇用保険の方は所定労働時間週20時間以上なら加入対象になります。社会保険の方は適用拡大中でして現在は社会保険の加入者が101人以上の会社の場合、所定労働時間が週20時間かつ給与支給額が8.8万円以上(通勤手当や残業代は除く。ただし残業が常態化しているなら実態で判断される場合があります)なら加入対象になります。これが今年の10月から社会保険の加入者が51人以上の会社になります。 所定労働時間とは契約上の労働時間です。労働日が隔週で週4、週3、週4、週3となっているなら週3.5に1日の所定労働時間をかけて計算してください。 >社会保険と雇用保険を入るかどうか記入する欄がありました。 採用決定前に社会保険と雇用保険を入るかどうか聞いて、それに合わせて所定労働時間や給与を決定するならわかりますが、入った後に聞いても意味はありません。加入要件に合えば必ず加入しなければなりませんから。 >あるサイトでは、週4が2ヶ月以上毎週続くなら入ることになると書いてありました。 必ずしもそうではありません。たとえば1日3時間労働なら雇用保険も社会保険も加入要件に該当しません。 ①要件に合えば必ず加入しなければなりません。1日の労働時間と給与の見込み額が分からないと判断できません。 ②社会保険の加入要件に該当しなければ加入できません。該当する場合は加入しなければなりません。 ③意味があるなしではなく要件に該当すれば加入しなければならないし、該当しなければ加入を希望してもできません。

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