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有休を4月1日に一斉付与することについて質問です。職場で途中入社が多いため、これまでは、個々の入社日から6か月後の付与で毎年計算していましたが、今年から、有休付与を4月1日に統一することになりました。 4年半勤務している人で11月に16日付与した人は、4月1日に18日付与することになり、3月に16日付与したばかりの人も、4月1日に18日付与することになるのでしょうか? 教えてください。
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法律の定める条件を下回らなければ良いので、上回りさえすれば良いんです。 それに会社がちょっと損するとしても一回限りの事ですから。 それできちんと社員に施してやれば、社員側も気持ちよく働いてくれます。一回をケチって少しでも安くしよう少しでも削ってやろう、損しないようになんてやると、社員からもケチすぎる会社に見切りをつけて辞められたり、仕事にやる気を見せなくなります。 損して得取れ、です。
なるほど:1
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>4年半勤務している人で11月に16日付与した人は、4月1日に18日付与することになり、3月に16日付与したばかりの人も、4月1日に18日付与することになるのでしょうか? 日数は法の最低基準を満たしていれば自由に設定できますので「11月に16日付与した人は、4月1日に18日付与」でなくてもかまいません
ありがとう:1
そういうのは労基法だけじゃなく就業規則で規定するものですので、会社によってさまざまです。就業規則の改訂が必要ですから人事担当者あるいは顧問の社労士さんに確認しましょう。
ありがとう:1
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