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塾講師(正社員)です。 入社してから20日間経ちましたが、業務開始してからこれまで一度も休憩をとれたことがありませ…

塾講師(正社員)です。 入社してから20日間経ちましたが、業務開始してからこれまで一度も休憩をとれたことがありません。いや、取ろうと思えば取れるのですが、生徒とのコミュニケーションの時間や授業準備の時間を犠牲にしなければなりません。 社内でも、このふたつを天秤にかけた結果、休憩を取らないという選択をしている方が多い様子です。 生徒とのコミュニケーションの時間や授業準備の時間を取らねば、講師としてのブランドに影響を受けます。この辺を嫌い、自分を犠牲にしてしまう人が非常に多い印象です。 これは、自分から休憩を返上して仕事したことになるのでしょうか? (なるんでしょうけど…一応聞いてます)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    むかし塾業界にいたものです。 専業講師を目標にしていて、会社と正社員契約を結んで第一歩をスタートした人。ということで回答をします いろんな考え方のある問題ですが、個人的にはこう思います あなたも知っていると思うけど塾屋にはおおむねこういう分野があります ・講師(授業) ・教務(教材) ・校務(生徒管理) ・運営(校舎管理) この中で一番「正社員」という労働形態に向いていないのが講師業です 講師はいい授業をすればいい。生徒にわかりやすく伝えればいい それをもって校舎の集客の一翼を担う そういう仕事なんで本来は「一人前になったら業務委託」という業態です。 じゃあ、なんで正社員で採るか、それは新人は育成が必要だからです 校舎で指導者について、一人前の講師になるまでの期間を過ごす その間だけ、正社員という契約で校務と授業と授業の稽古を受ける これが労使できちんとわかって契約しているのが一番いい状況だと思います さて、ここからは自分がそうであった時の、完全に個人の考え方ですが むかしはバイトで集団授業を学生時代にさんざんやって、そのままスライドで塾に入社する場合がかなりありました。今は減っています。 あなたがもし塾屋自体を未経験からスタートしたんであれば、専業講師を目指す人間にとって、正社員というのは研修期間のようなもんです。 労働基準法というのもその期間だけのルールです。 だから、休憩や有休の取り方も、自分で覚えていけばいい 取りたきゃ取るし、取らない先生もいる 別に損得じゃないし、その人が一人前になるためのスタイルの確立です 有休なんかも社員契約して一度も取らずに新人の時期を過ごす人も普通にいます。なんでか?自分の授業は自分に与えられた数少ない登板機会なんです。それをなんで「人に替わってもらわなきゃなんないんだよ」こういう人が普通にいる社会です。 そういう意味で普通のサラリーマンとは少し考え方が違います 今はまだ正社員なんだけどさ、頑張って校舎の中核になって、コマ給をもらって、会社と業務委託契約できるようになりたいんだよね。そうしたら、条件にあわせて他社に行くこともできる。 みたいなことは、一般的なサラリーマンは考えない どっちかといえば、プロ野球の選手や女子アナの考え方に近いです。 >これは、自分から休憩を返上して仕事したことになるのでしょうか? そういう世界であることにまだなじんでいないんだと思う 大谷翔平さんが試合の前後に自分の空き時間に集まってきたファンにサインをした。こういう時に「自分から休憩を返上して仕事した」とは思わないと思うのです。 これも含めて・・・・大谷翔平という仕事だからです。 時代的に今はなかなかありえない状況だと思いますが 授業の空きに、ベランダでタバコを吸っていると、生徒がやってきて、算数を教えてくれという、私が弁当食ってる目の前に生徒が座って宿題の居残りをやっている・・・・こういうことに休憩時間とか労働基準法とかを考えたことが無かった。そもそも犠牲という考え自体が無かった。 人のいないところで休憩をしたければ、「じゃあ○○で昼めし食っています」といって校舎の外に出る そういうことは自分で決めて、コントロールできるための腕前とポジションを確立するために、今勉強している そんな感じだと思います。 むろん、それが合わなくて、別の仕事にいった人も結構います。 でも、あなたが講師として身を立てるのであれば、今が自分のスタイルを決めるべき時期だと思いますよ。どうせ何年かしたら労働基準法の制約は受けなくなるんで、自分で考えて、自分でコントロールできるようになればいいと思います。

    なるほど:1

  • なりません。 貴方が休憩時間に好きなことをやっているということなので「仕事」には当らないといえます。

    なるほど:1

  • 会社が定める休憩時間が労働基準法に準じていれば問題ありません。 労働時間が6時間を超えたら最低45分 労働時間が8時間を超えたら最低60分 (労働基準法第34条) しかし、実際に働いていますので、サービス残業になり労働基準法第37条に違反する行為です。労働基準法第37条に違反した会社には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科されます。

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