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有給休暇って事前申請原則ですが、例えばおなかが痛くて仕事を欠勤、後日有給にしてもらうことって可能でしょうか? 前職…

有給休暇って事前申請原則ですが、例えばおなかが痛くて仕事を欠勤、後日有給にしてもらうことって可能でしょうか? 前職では「出勤の5分前」までに申請すれば可能でした。欠勤してしまった後はアウトでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(17件)

  • ベストアンサー

    それぞれの職場によりますね。 基本的には当日病欠を有給休暇にするべき 法律は無いです。 当日病欠を有給休暇にしちゃダメ な法律もないです。 就業規則によります。 社内のみなが平等に有給休暇を取得できるルール ならどちらでも法的に認められる。

  • 通常の会社なら有給が有る限り使える 有給を使い果たしたら診断書をもらって 病欠扱いになるが 特別な事情の会社は計り知れないので不明です。

  • 最終的には会社や上司によるとしか言えないとは思います。 私の会社は当日でも有給にすることは出来ますが、その場合、他の人に当日にシステムで有給の代理申請をしてもらう必要があります。

  • 就業規約や労使間協定次第です。 回答者の会社は、給料下げられるからみんな有給にしてくれと交渉しに行きます。

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