解決済み
有給休暇って事前申請原則ですが、例えばおなかが痛くて仕事を欠勤、後日有給にしてもらうことって可能でしょうか? 前職では「出勤の5分前」までに申請すれば可能でした。欠勤してしまった後はアウトでしょうか?
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それぞれの職場によりますね。 基本的には当日病欠を有給休暇にするべき 法律は無いです。 当日病欠を有給休暇にしちゃダメ な法律もないです。 就業規則によります。 社内のみなが平等に有給休暇を取得できるルール ならどちらでも法的に認められる。
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