解決済み
先日、シフトカットについて質問し休業手当の件で会社に相談しましたが 基本9時から15時の週5の勤務時間に対し、9時から12時の変更に対しては6割は勤務出来てる為、休業手当には該当しないと言われました。カットされている2時間に対しての補償はないのでしょうか? 同じ職場でもグループを組んでの仕事で、 私が所属するグループ以外はシフトカットがほとんどないので納得出来ずにいます。 同じ条件で雇用契約しています。 分かる方がいらしたら教えて頂きたいです。
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厚労省のリーフレットより Q 丸一日休みではなく、午前中だけ勤務させた場合は? A その日の労働で発生した賃金額が休業手当の額を下回る場合には、差額分を休業手当として支払う必要があります。 つまり、その日の労働で発生した賃金額が休業手当の額を下回らなければ休業手当は支払わなくてもいいということです。 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000801416.pdf
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