教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

先日、シフトカットについて質問し休業手当の件で会社に相談しましたが 基本9時から15時の週5の勤務時間に対し、

先日、シフトカットについて質問し休業手当の件で会社に相談しましたが 基本9時から15時の週5の勤務時間に対し、9時から12時の変更に対しては6割は勤務出来てる為、休業手当には該当しないと言われました。カットされている2時間に対しての補償はないのでしょうか? 同じ職場でもグループを組んでの仕事で、 私が所属するグループ以外はシフトカットがほとんどないので納得出来ずにいます。 同じ条件で雇用契約しています。 分かる方がいらしたら教えて頂きたいです。

続きを読む

73閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    厚労省のリーフレットより Q 丸一日休みではなく、午前中だけ勤務させた場合は? A その日の労働で発生した賃金額が休業手当の額を下回る場合には、差額分を休業手当として支払う必要があります。 つまり、その日の労働で発生した賃金額が休業手当の額を下回らなければ休業手当は支払わなくてもいいということです。 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000801416.pdf

< 質問に関する求人 >

午前中(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#シフトで働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる