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49歳作業職、労働時間での質問です。 会社の業績が悪くなって、週1日出勤時間を3時間ずらし、昼から働き21時近くまで働…

49歳作業職、労働時間での質問です。 会社の業績が悪くなって、週1日出勤時間を3時間ずらし、昼から働き21時近くまで働きます。時間外労働を無くし残業代を払わないのを、半年続いています。会社が潰れるほど業績は悪くなく、一時金も年2回去年と同じ3.6ヶ月出ています。会社と揉める気はなく、業績悪いならとできるだけ協力はしてきました。 勤務時間変更はまだ続くといい、終わる期間も未定とのこと。 労働組合があれば交渉出来るんでしょうが、これが違法なのかも分かりません。 いい加減通常勤務時間に戻して貰いたいので、労働の法律に詳しい方アドバイスお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前提条件が不明なので、回答がずれる可能性があることをご了承ください。 先ず、就業規則に時差出勤制度などの規定があるのか? 次に労働条件の変更に対する合意は取られたのか? 変更後の労働条件通知書のまき直しは行われたのか? 以上の点が不明です。 前提条件として、こちらが問題なく行われていると仮定すると、 就業規則に時差出勤の労働時間の記載があり、その時差出勤をする従業員の範囲も記載もあり、労働者との合意がある場合には問題がありません。 ただし、こちらが行われていないのであれば断ることはできます。 しかし、争うつもりがないとのことですから、言いずらいとは思います。 この時差出勤によって労働環境が不利益に変更していることが証明できるのであれば就業規則の変更の際には、労働者代表の合意が必要です。 その際に個人の理由でその合意を断ることはできません。 ただし、就業規則の周知義務がなされていない場合には、労働契約を一方的に不利益に変更することはできません。 また、労働者代表を事業主が決めることもできませんので、 誰が労使協定などの代表者となっているかの確認と、どうやって選ばれたのかを確認された方がよろしいと思います。 様々な法律が絡み合っているので、本来であれば一つ一つ確認して 正しい回答をするのが本来です。 上記を踏まえて確認してください。 不完全な回答で申し訳ありません。

  • 業績不振だからと言って時間が相労働の延長はありえないことですよ。 おおむね、業績不振、労働時間カットとの話は聞きますが、また労働時間カットの件は労使双方の合意はなければできない行為です。 さらに時間外労働の賃金むでぃ級も違法行為です。 《時間外手当は支払わなければならないのですか?》 労働基準法第37条では、会社には、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日勤務をした場合には、割増賃金、つまり残業代を支払う義務があると定めています。 そのため、会社と労働者との間で、残業代を支払わないと合意していたとしても、それは、法律に反しているため無効となります。 さらに、役員の報酬はどのようになってますか。 あくまで、業績不振などで労働者の賃金カット前には、まず経費のカット、役員報酬の減額などまずはとるべきです。さらに、部長、課長職の方などの部長手当、課長手当などの一時カット(一部です)など取ることも考えるべきでしょう。

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