現職の離職理由が採用されます。
前職と、現職の間が、1年未満で、前職の退職時に失業保険を受給していないのであれば、合算することが可能となります。 その場合の退職事由は最終的なものが対象となりますので、今回の退職事由となり、現職が会社都合なら会社都合での退職になります。
雇用保険の加入期間は、空白期間が1年未満なら通算されます。 会社都合退職の場合、直近1年で6カ月の加入期間が必要になります。 もし通算すて上記条件に当てはまるようなら、 現職を退職したときにもらえる離職票で手続きすることになります。 ちなみに前職で離職票をもらっていたとしても、 前職の退職日から1年が失業給付の受給期間となりますので、 現時点で退職日からどのくらい経過しているかによりますが、 前職では手続きできない可能性もあります。
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