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会計年度任用職員の産休育休について質問です。

会計年度任用職員の産休育休について質問です。自治体によって変わる話かとは思いますが、上記の有給をいただくとして、例えば出産予定日が4月中旬とかですと、3月頭には産前休暇は頂けると思うのですが、産後休暇と育休は貰うことができるのでしょうか?(要は更新して貰えるかが知りたいです) 産休育休を理由に更新しない、ということは難しいと思いますが、そもそも会計年度の採用なので理由なしに切られる感じになっちゃいますかね?

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回答(1件)

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    産休や育休を理由に更新しないことは認められないようです。(不利益扱いの禁止) (総務省資料)ここの28ページ目、「問11-1」を参照 https://www.soumu.go.jp/main_content/000724652.pdf

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