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【30分単位の残業代と証拠について】 【非常に困ってるので謝礼500コインです】 質問をご覧くださりありがとうご…

【30分単位の残業代と証拠について】 【非常に困ってるので謝礼500コインです】 質問をご覧くださりありがとうございます。 上記の内容についてアドバイスをいただきたいです。私自身ではなく身内の話になります。 本人は今月からその職場に勤務しているのですが、ほぼ毎回10,20分残業をしているにも関わらず、タイムカード代わり(?)の紙には定時で記入させられていることが分かりました。 詳しく話を聞いたところ、30分単位で残業代が出ると言われたそうで、30分未満の残業は他のスタッフもみなカウントしておらず、紙には定時の時間を記入しているとのこと。 給料が30分単位というのが違法なのは流石に分かるのですが、出るべきところに出ようにも、証拠を集める術が思いつかず困っております。 現時点で分かっているのは、 ○タイムカードやレコーダーはなく、全員で同じ紙に退勤時間を手書きしている(30分以下の残業は定時で記入) ○雇用契約書に30分単位等の記載はなし ○客やスタッフが常にいるためボイスレコーダー等の操作は難しい ということです。 電子化された勤怠管理でなく、素人的には、証拠として集められるものがもう無いのではと思ってしまっています。 雇用契約書に関しては、面接時と契約書の内容が違ったという件があり、まだ確認中のため現時点ではまだ手元にあります。(会社の割印ありの原本です) 聞いていた契約内容と違ったこともありますが、このまま続けては未払いの残業代が嵩んでしまうため本人は直ぐにでも辞めたいようなのです。 しかし、既に定時で記入させられてしまった分は諦めるにしても、辞めるまでの間の30分未満の残業代だけでも証拠を集めて請求できないものかと考えています。 法律や給与に詳しい方、証拠集めのご経験がある方、その他知識がおありの方、 お力添えいただければ嬉しいです。 よろしくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 【30分単位で残業時間カットは違法です】 他の方が間違ったご認識をされているので是正いたします。 質問者様のおっしゃる通り、日ごとに30分単位で残業時間をカットするのは違法です。 未払いの残業代は3年分遡って請求できます。 相談は社労士よりも弁護士の方がいいです。 詳しくは厚生労働省のパンフレット https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/001277533.pdf&ved=2ahUKEwjsi5fjt8mFAxXAqFYBHe6GA3QQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw3raIHMULaiL17S0fVnFapD や、こちら https://osaka.vbest.jp/columns/work/g_overtime/1696/ などをご参考にしてください。

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  • 法的なことをいえば 本人に請求の気がないのに他人が口を出すことではありません 貴方自身のことでないのなら貴方が動いても対応してくれませんよ。

  • 残業代が「30分単位というのが違法」とは限りません。 賃金は労働の対価です。労働時間とは 「使用者の指揮監督下にある時間」を指します(最高裁平成12年3月9日:三菱重工業長崎造船所事件)。 使用者の指揮監督下、とは、使用者(権限を有する上司)の命令指示よって成されたものか、と言うことです。 つまり、賃金が発生する残業は、労働時間であって、使用者や権限を与えられた上司の命令指示を受けた時間でなければなりません。能力がなく時間内に終わらなかったから終業時間以降に残っていた場合、それを上司が、残業せよ!と指示したら残業ですが、指示がなかったのなら残業とはならず、個人の判断で残っただけで、個人の時間となります。 就業規則で「残業は30分単位」などと記されていたり、上司から、30分、残業せよ、と命令指示されているなら、途中で帰ったら業務命令違反で、繰り返せば懲戒処分となるかも知れませんから、30分きっちりやらないといけません。 なので、「30分単位というのが違法」とはならない、と言うことです。

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  • 手帳などに毎日勤務時間をメモしておきましょう。 退職時にメモを根拠として残業代を請求する方法もあります。

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