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事業者です。 元従業員から当社従業員からパワーハラスメントを受け、精神疾患になったと主張されました。 労基署から提出書類…

事業者です。 元従業員から当社従業員からパワーハラスメントを受け、精神疾患になったと主張されました。 労基署から提出書類を求められました。万が一労災認定した場合、事業者側は審査請求や再審査請求はできませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 以前は原告適格のところで門前払いでしたが、昨年だったか、あんしん財団(名前うろ覚えです)事件で国側敗訴だったか(これもうろ覚えです)してるはずです。 弁護士に相談しましょう。それもちゃんと行政訴訟やってる人じゃないと、そのあたり知らないで原告適格が云々って言い出すと思いますが。

    ID非表示さん

  • 方法としては国を訴えるしかないでしょうね。パワハラによる精神疾患の労災認定は物的証拠が掴みにくいため非常にハードルが高いのですが認定されたということになれば相当の証拠があった結果になるかと思います。これを覆すのは容易ではないでしょうね。

  • 出来ません。 労災保険は「労働者への補償」です。 なので結果がどうであれ、事業主はなにも損も得もしませんから、審査請求すべきものがありません。 労災保険=正式名称は「労働者災害補償保険」とあるように、対象は労働者だけ、です。 事業主は保険料を払うだけの存在であり、「被保険者」ではありませんので不服を申し立てられません。

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