以前は原告適格のところで門前払いでしたが、昨年だったか、あんしん財団(名前うろ覚えです)事件で国側敗訴だったか(これもうろ覚えです)してるはずです。 弁護士に相談しましょう。それもちゃんと行政訴訟やってる人じゃないと、そのあたり知らないで原告適格が云々って言い出すと思いますが。
出来ません。 労災保険は「労働者への補償」です。 なので結果がどうであれ、事業主はなにも損も得もしませんから、審査請求すべきものがありません。 労災保険=正式名称は「労働者災害補償保険」とあるように、対象は労働者だけ、です。 事業主は保険料を払うだけの存在であり、「被保険者」ではありませんので不服を申し立てられません。
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