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休職期間満了で退職した際の有休消化について質問です。 3月12日よりうつ状態で休職しています。 5月12日で休職…

休職期間満了で退職した際の有休消化について質問です。 3月12日よりうつ状態で休職しています。 5月12日で休職期間が終わり、それと同時に退職となる旨を会社から伝えられました。有休が10日以上残っていますが、会社に確認したら消化できる日がないので 有休を残したままの退職になると言われました。 この場合、やはり有休は使えないのでしょうか? 自分としては休職終了後に有休を消化させてもらえると思っていました。 ※3月に1か月間の休職届を出した際は、休職終了後に有休を使用して退職ではどうでしょうかと提案をされていました。 又、有休を使用した場合、就労可能とみなされて傷病手当金はもらえなくなりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当は給料の補填の意味合いが強いので有給期間は出ません。また、有給で終わった場合、労働を自己都合で休んでいる状態=労働できる状態になるので、傷病手当が打ち切られるのではないでしょうか? 復帰できないから休職満了になるわけで、その日以降の在籍はできないので有給は取れない。3月の会社の発言はあくまでも休職期間が満了しないうちの取り扱いということではないでしょうか。(4/12までの1ヶ月の診断書→4/13から復帰して有給取って退職は5/12までの間なので可能、みたいな)

    知恵袋ユーザーさん

  • 有給は就労の義務がある日に申請するものです。 休職は就労の義務を免除された日です。 なので 休職期間中は有給は使えません。 有給を使うためには復職する必要がありますが、そのまま退職する訳ですから有給は使えない事になります。 ただし、 有給消化を会社が特別に認めるなら 可能です。 有給消化日は傷病手当金の受給出来ませんが、有給がなくなり欠勤や退職になればまた傷病手当金を受給できます。

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  • 有休の消化については、労働基準法により、労働者が有給休暇を取得する権利が保証されています。休職期間終了後に有休を消化することも可能です。ただし、会社側が有休を取得できない理由を明確に示している場合は、その理由によります。 また、傷病手当金については、有休を取得した日は就労日とみなされ、その期間中は傷病手当金の支給が停止される可能性があります。詳細は、社会保険労務士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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