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退職前の有給休暇取得についてです。 来月中旬に飲食店のアルバイトを退職し、就職します。それにあたり有給休暇を取りた…

退職前の有給休暇取得についてです。 来月中旬に飲食店のアルバイトを退職し、就職します。それにあたり有給休暇を取りたい旨を会社に伝えました。シフト提出制の会社で、出勤希望の内から有給休暇を与えると言われました。(あらかじめシフトにこの日を有給休暇扱いにしてくれというのにはできないと言われました) ところが人員不足などを理由に15日中6日しか貰えませんでした。 ・元々提出していた休み希望(公休)を有給休暇に変更 (公休を週2日は取らせないといけないから有給休暇扱いにはできない。 ※週休二日制のような契約を結んだ覚えはない。労基法の4週4休がアルバイトにも適応されることは把握しています) ・消化しきれない分の買取 いずれも応じてくれません。 ①退職前の有給休暇申請について会社側は時季変更権を使用できないと認識しているのですが、間違っているのでしょうか? ②仮病(適当な理由をつけますが)による欠勤を有給休暇申請した際に会社側は拒否できるのか? ③そもそも上記の有給休暇の申請の仕方に問題はないのでしょうか? ④仮に消化しきれない分は、退職前であれば請求できるのでしょうか? 正社員でなくアルバイトの立場なので、ネットの情報のどこまで適応されるのかの判断に困っています。 ぜひ回答お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、人件費を削れという指示がある上で、あまり何も知らないバイトが有給未消化で退職してくれれば数万浮いてラッキーという考えで行われてることだという認識は持っていてほしい。 原則時期変更権は飲食店のアルバイト程度ではほとんど適用されない。というのも1ヶ月前などから有給で休まれるとわかっていれば、使用者が人員の補充や応援を他の店舗などに依頼してでも対処した上であなたがいないとその日は閉店になる、というのが誰の目から見ても明らかなレベルでないと本来使えないはずの時季変更権を濫用していると見做せるからね。 この時点でそもそもアウトだし、退職期日が決まっている=それ以降に変更する期日がそもそもないため、変更する権利すらないという認識でいい。 ただ、体調不良による欠勤を有休扱いにするのは会社側のメリットもあるが原則会社側の温情による措置。勤務規則などに有給の届出についての期日の設定があるだろうし、シフト調整などが不能になるため筋は通る。おそらく今の状態ならただの欠勤扱いにされるはず。 消費しきれないのは会社側が100%悪いので、店長などになぜ有給が取れないのかの説明を録音すると伝えた上で話してもらって。まともに脳みそが動く人間なら有給の扱いについて録音される時点で有給全部つけるから勘弁してくれと引き下がると思うけど、 ダメならそのまま労基に持ち込めば良い。面倒だし時間もかかるけど絶対に有給分の給料はつけてもらえる。

  • 労働基準法はあってないようなものです 破ってたら警告 警告です 法律相談 まず、30分無料からきいて無理なら5000円とかはらいましょう 話すことはまとめておかないと説明で終わります 意外とハローワーク行っていろいろいえば対応してもらえることもあります

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  • >※週休二日制のような契約を結んだ覚えはない。労基法の4週4休がアルバイトにも適応されることは把握しています) 36協定を結んでいない場合、時間外労働をさせることはできませんので、会社の言うことが正しい。 ①時季変更権に強制力はないので、あなたは有給の使用を申告、行かなければいいだけです。それで給付されなかったらあきらめるか、労働基準局なり労働局に申告します。 ②会社の裁量次第です。有給休暇は原則事前申告なので、事後申告を認める会社もあれば、認めない会社もあります。 ③知りません。私はあなたの会社の人事労務ではないのでね。 ④意味不明です。すでに質問したことと重複していませんか? まとめると、ネットで聞きかじった中途半端な情報で、会社という組織に対抗できると思っている時点で不十分なので、なめられているのでしょう。 ま、社会経験がバイトしかないのでしたら仕方ないかもしれませんが、今後、就職されるのであればそれくらいのことは知らないと世の中わたっていけません。

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