教えて!しごとの先生
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チップ250枚です。 新卒社会人です。 会社に1〜3月バイトで収入があった人は、源泉徴収票を出してと言われました。 …

チップ250枚です。 新卒社会人です。 会社に1〜3月バイトで収入があった人は、源泉徴収票を出してと言われました。 1〜3月、バイトを2つ掛け持ちしており、①約9万、②約3万程度の収入でした。このうち①のバイト先からもらった源泉徴収票をなくしてしまいました。②は4/20以降届きます。 ①のバイト先がかなり遠方で、あまり関係も良くなかったために、再発行していただくのは、かなり気が引けます。 聞きたいこととして (1)私の収入では、源泉徴収票を出さない場合、どうなるのか。(催促などが来たり、会社の迷惑がかかってしまうか) (2)②のバイト先の源泉徴収票だけでも出すべきか。それとも出さなくても変わらないのか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    給料に対する所得税は、1月から12月までにもらった給料をすべて合算して計算することになります。 あなたが就職した会社が、就職前のアルバイトの源泉徴収票を出すように言っているのは、今年の12月に会社で行う年末調整であなたの正しい税金の額を計算するためです。 したがって、最も正しい方法は、アルバイト時代の源泉徴収票をきちんと会社に提出することだと思います(お願いしずらいというお気持ちはわかりますが・・・) 仮に、源泉徴収票を再発行してもらえなかった場合には、「再発行をお願いしたが発行してもらえなかった」と今の勤務先に報告する形でよろしいかと思います。 アルバイト先は、給与支払報告という形であなたのお住いの自治体へ資料を提出することになります。(例外もありますが。) バレるかバレないかは可能性の問題かもしれませんが、今の会社との関係を大事に思うのであれば、正しく処理されることをお勧めします。

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