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実はダメだという条文は存在しないんですね。ただ一般的にそういう支払方法、期日であることを知った上で入社するのか、ということになるわけです。もちろん労働条件通知書の記載と異なっていた場合は、別途法違反となるわけですが、そのことをキチンと求人時あるいは入社時の労働条件通知書で明記していたとすれば、会社側には落ち度はないということになります。つまりそれと知って入社した側も了承の上、契約を締結したとということになります。
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