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同一労働同一賃金など労基法の相談です。 私の会社では所属部署によって給与形態が違います。 A部は

同一労働同一賃金など労基法の相談です。 私の会社では所属部署によって給与形態が違います。 A部は基本給(Bと比較して少し低め)+45時間固定残業+地域手当+賞与(Aと比較して少し高め) B部は 基本給(Aと比較して少し高め)+残業はしたらしただけ(平均20時間)+賞与(Aと比較して低め) 地域手当は無し 平均年収はA部の方がおそらく高め となっています。 昨年下期より、B部からA部に異動したのですが、現状B部の給与形態にてステイとなっています。 A部の同僚と同じ業務内容で、平均的な成果も出していますが、「B部からA部への異動が前例が少なく、給与形態をスライドさせるにあたっての判断材料が少ない、整備するから、半期から一年ほど待って欲しい」 と言われている状況です。 同じ仕事をしている中で、私だけが残業がやった分だけ、地域手当もなし、のこの状況は、 同一労働同一賃金ほか、労基法的には大丈夫なのでしょうか?? 年収が変わらないようにスライドすると月給が下がります。 基本給が同じでスライドすると年収が上がります。 スライドの仕方についてももし労基法などで参考になるものがあれば教えてください。

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回答(1件)

  • 最低賃金法で最低賃金について定めていたり、労基法では、計算方法を明確にせよ、などの規定はありますが、細かい運用についてのしばりはなく、各企業の実情などに合わせてそれぞれ就業規則で定めてそれを準拠として運用すれば良いです。特に最近は年功序列での給与形態は少なくなって、先輩後輩関係なく能力給など実力主義にシフトしていて、そのやり方も各社それぞれで定めています。 同一労働同一賃金の規定は、正社員と非正規職員との不合理を無くすための法律なので、正社員同士の場合は、適用されません。 つまり、会社の就業規則や運用次第です。

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