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介護施設において医師法違反行為をしたとして内部告発の末、行政指導が入りました。しかし改善する意思をみせるものの、根本的な…

介護施設において医師法違反行為をしたとして内部告発の末、行政指導が入りました。しかし改善する意思をみせるものの、根本的な是正まではしようとしません。人手不足を理由に。通用するのでしょうか?行政指導は抑止力または効力はないのでしょうか?

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回答(1件)

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    一切通用しません。 行政指導で改善されない場合、次は行政処分が下ります。 行政処分には改善命令、措置命令、事業の停止処分、許可の取消処分等があり、悪質な場合は1発で許可の取消しもあります。 簡単に言えば、行政指導は処分の猶予期間みたいなものであり「ここでちゃんと改善しろよ?」という行政からの警告です。 (行政指導に法的拘束力は無く、特定の者に任意の協力を求めるというもの) その警告を蔑ろにすれば行政処分という、より厳しい罰が与えられます。 因みに、行政処分には法的拘束力があるため、直ちに具体的な不利益が生じ得るほか、従わなければ刑事罰を科されることもあります。 ※行政処分は官報に公示されるので、やらかした施設として名が知れ渡ります。 基本的に法人として行政処分を受ければ地に落ちたも同然なので、以降は誰も求人の応募に来なくなるでしょうね。 まぁ、人手不足は身勝手な言い分でしかないし、それで法律犯して見逃してくれる訳がありません。

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