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正社員でバックレは罪になりますか? クリニックで働いていますが、受付メンバーの一人が急に来なくなりました。 …

正社員でバックレは罪になりますか? クリニックで働いていますが、受付メンバーの一人が急に来なくなりました。 院長に『もう無理です、出来ません。』と一方的に電話で言い、急に辞めました。 ほぼバックレですが、罪にはならないんですか? アルバイトでなく正社員ですし… その人は先生からいじめられていて、『認知症なんじゃないの?』や、『日本語分かんないの!?』など結構ひどいこと言われてて、それが原因だと思います。 本人も本人で、非常識なところ(忙しい時期に休み取って旅行行ったり、敬語を使えなかったり…)があったのは事実で、いじめられたのはそれが理由です。 理由によって罪になるならないも変わってくるんでしょうか? 教えて下さい!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >先生からいじめられていて、『認知症なんじゃないの?』や、『日本語分かんないの!?』など結構ひどいこと言われてて、それが原因 先生は罪になります。 その人が、「それが原因で仕事が出来なくなった」と精神科の医者に行き診断書と、いじめられた具体的な内容を書いたものに、その事実を職場の人間が証明したものを付けて訴えれば慰謝料が請求できます。 一方、社員の罪という問題については全くありません。 法律的に言うと無断欠勤にあたります。 無断欠勤は労働基準法で使用者(院長先生)は労使契約において、労働者(社員)が無断で欠勤した場合は解雇(クビ)してよいとされています。 但し、解雇するには1回や2回ではダメで、何回も繰り返したり、全く本人と連絡が取れなくなった場合です。 そうした場合でも、使用者は労働基準監督署に届け出て、解雇の許可をもらわなければ、勝手に解雇することはできないのです。 まして、忙しい時に休みを取ったとか、敬語が使えないという理由は通らず、もしそれで解雇される事になれば、その社員は逆に使用者を訴える事が出来ます。 解雇に当たっては、使用者は労働者に一ヶ月前に解雇通知をするか、一ヶ月分の給料を払うかしなければなりません。 解雇するということはそれほど、解雇に値する条件が厳しく、簡単にはできないということです。 それは、アルバイトや正社員でも同じです。 本人が刑事事件に関わるような重大な犯罪を犯した場合は即解雇(懲戒解雇)する事が出来ます。 その場合であっても、労働基準監督署の許可が必要です。 クリニックが、その人が休んだ分の損害賠償が取れるかとなると、取れません。 通常、会社の労使契約は労働者は労働力を提供して、使用者はその賃金を支払うというものです。 遅刻や欠勤があれば、その賃金の中から差し引かれるというのが一般的です。 但し引かれる金額は上限があり、1日休んだからと言って2日分引く事は出来ないのです。 それに社員であれば有給があるはずですから、休んだらその有給を当てる事も出来ます。 結論は、クリニックの先生は、その社員をクビにする権利はあるが、ご質問者の話の状況では非常に難しいということです。

    5人が参考になると回答しました

  • 専門家じゃないですけど、突然消えてもそれによって会社に金銭的に大きな損害を与えなければ罪になるって事は無いと思いますよ。 あなたも、窃盗罪などのような犯罪行為ということにはならないと思いませんか? 当然仕事には責任はあると思いますから、消える事で迷惑を被る人が居る以上非常識だとは思いますけどね。 しかし、上司ともいえる先生から認知症じゃないの?などと結構問題のある事をいわれているという事も、パワハラともいえなくも無い為、そちらの方が危ないと思います。 あと、こういう事に正社員もバイトも関係ないと思います。あるとすれば正社員の方が責任ある仕事を任されている場合が多いから損害も大きい場合が多いというだけだと思います。 まあ、どちらにせよ、その行為自体が明確に犯罪とはいえないとおもうので、損害賠償請求的な方向になるんじゃないかなと思いますが、実際はそういうアクションを起こすことにもお金がかかりますし、面倒です。 それに加えて、使えない社員であまりいらないと思われていたならそういう行動を取るという事はまず考えられないと思います。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 先生のバワーハラスメント『いじめ』があったのなら、確実に先生が罪になりますよ。

  • 罪というか、バックレた事により業務に支障が出た場合に(建前では)損害賠償を請求する事が可能ですよ。院長がそのバックレに対してね。ちゃんと雇用契約を結んでるわけですので。

    1人が参考になると回答しました

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