回答終了
給料明細書と歩合給についての質問です。現在中型トラックドライバーをしているのですが、うちの会社では午前と午後で集荷を行います。物量も比較的少ないわけでもなく20日間の出勤で歩合給が今月6000円でした。かなりの少なさに所長に確認をしたところ、事故など所長に言われた事をやらないことで歩合給が下げられるという仕組みだそうです。 それって所長自ら歩合を下げるなど調整することは違法ではないのでしょうか?
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所長が調整すること自体は、就業規則の権限で定められていれば違法とは言えませんが、 事故などにより歩合給が下がるということには、合理的な理由はない可能性があります。 あったとしても、下げ幅が多額となる場合は問題となります。 どうしても納得いかないなら、あっせんなど検討するために労基にある労働総合相談センターに、就業規則記載事項と減らされた歩合給が記載された給与明細を持って相談しに行きましょう。
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