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パート職員の有給休暇について。 週3で勤務するパート職員が、有給休暇を期限までに消化するため、数ヶ月に渡り、1ヶ月に3…

パート職員の有給休暇について。 週3で勤務するパート職員が、有給休暇を期限までに消化するため、数ヶ月に渡り、1ヶ月に3日有給休暇を取得すると言っています。比較的に有給休暇を取りやすい職場ではありますが、今は繁忙期でもあり、週3勤務の彼が休むと業務に支障があります。 彼のせいで、他の職員も有給休暇を取りづらくなりした。 最悪、他の職員にも有給休暇を取得してもらい休業する事になるかもしれません。 他の職員も予定があるだろうし、取りたくない有給休暇だと思いますが… このような事になってしまったのは、彼本人の諸事情で、有給休暇の取得ミスのようなものです。 しかし、有給休暇は従業員の当然の権利であり、彼はそういう権利やハラスメントに特に細かいのです。 この場合、彼の要求は受け入れなければならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    繁忙期であることを理由に、有給の時期を変更させることは可能ですが、有給休暇自体を止めさせることはできません。

  • 明確に繁忙期であるなら時季変更権の行使は可能ですので、他の日に変更を命令できます 権利に細かいならルールで諭せばよいかと

  • ただ単に忙しい、人手不足という理由では時季変更権は行使できないと思います。 その彼にしかできない仕事で且つ納期が迫っているなどの特別な理由があれば時季変更権は使えると思いますが、結局他の日に変更してくださいというものなので、有給休暇を拒否する事は基本的にはできないと思います。

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