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有給休暇について質問です。 土曜日会社は休みなのですが、健康診断を土曜日の休みの日に受けろといわれまして 自分は…

有給休暇について質問です。 土曜日会社は休みなのですが、健康診断を土曜日の休みの日に受けろといわれまして 自分は差額なしで胃カメラが受けられる(バリウムがいやなので)病院で健康診断を受けたいのですが平日しかやっておらず、有給休暇を使用して 健康診断を受けたい旨を話したら業務なので有給休暇は使用できませんと 意味の分からないことを言われているのですが、業務なら有給休暇を使用したいと 言っても会社で決まっていることなので有給休暇は使用できないと堂々巡りをしています。 健康診断は会社の義務と法規上きまっているけど、業務なら有給休暇を使用して 行くことが無理なんでしょうか。 法律に詳しい方教えてください。 ちなみにこの上記の話しを色々な業種の知り合いに話すと 会社がおかしんじゃない? とみなさん口を揃えていわれるのですが、実際法律上はどうなるのでしょうか。

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回答(4件)

  • 私のところは平日の決められた午前か午後で健康診断に行きますがそれは業務扱いになります。 ただそのまま午後休みたい場合は半休の有給を使用してくださいってゆう感じですね。 健康診断は業務中なので有給扱いにはなりませんって感じなのでは??

  • 企業として義務となっている健康診断でしたら、有給は使わなくて問題ありませんよ。土曜でも平日でも。 この健康診断は企業として義務であり、強制されて行くものですので、「給料」が発生します。交通費も出ます。 ただし、胃カメラは別料金で自腹となるかと。とはいえ、保険適用となりますので、3割です。 また、受診メニューが変わるために割高(高くなった分は自腹)となる可能性が高いです。

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  • 健康診断は予約日を変更可能 なはずですが....??? もし会社が仮に日にちを決めても 用事のある社員もいますから 変更可能なんですよ なので変更するだけでいいはずなんです しかし変更可能な期間がありますので それを過ぎているならあなた様の 責任ですので土曜に健康診断 行きましょう 健康診断ではバリウム検査を断れます ので断りましょう そして自腹で平日に有給取って 胃カメラ受ければいいです 『差額で受けれる』は諦めましょう

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  • 健康診断は業務遂行のために会社が命令したものなので、わざわざ有給休暇を消費しなくても、平常業務として受けられます。 なので、土曜の休日出勤という扱いになります。 そうなると賃金が発生します。 法定休日の出勤なので、普段の1.35倍もらえます。 が、会社側も割増賃金は払いたくないので、もしかすると、平日に代休で半休を取るように言われるかもしれません。 もし代休も割増賃金も出なかったら、会社のある地区の労働基準監督署に相談すれば、賃金請求可能です。 いずるにしても、健康診断の受検は通常業務にカウントされます。

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