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有給休暇、支給額の計算についてお聞きします。 基本給5万円 歩合給20万円 合わせて25万ほどの毎月の給料にな…

有給休暇、支給額の計算についてお聞きします。 基本給5万円 歩合給20万円 合わせて25万ほどの毎月の給料になっています。有給を取得するとなると、その月の売り上げが関係するので月末にならないと有給の支給額が出せないとの事なのですが、売り上げのみの計算になるのでしょうか? 完全歩合では無いので基本給もあるのですが、基本給は計算に含まれなのでしょうか? 売り上げの22%が歩合給になります。 売上÷稼働日数の22%が有給支給額とのことです。 ですが、1か月すべてを有給にしたらどのような計算になるのが法的な考えなのでしょうか? 上記の計算だと売り上げ無いと0になっちゃうかと・・・

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的には、 ①通常通りの賃金 ②平均賃金 ③標準報酬月額 このどれかの計算方法を会社が選びます。 ②③の場合は、 歩合給も合わせた総額ベースでの計算なので問題無いです。 ①の場合は、 基本給プラス1日の歩合給金額 になります。 ①の場合に歩合給を支払わないという 会社も多いので気を付けてください。

  • 年休した日の休暇日賃金(歩合給部分)が正しいか読めないのですが、 1カ月年休で全休した場合は、労基法施行規則25条6項括弧書きに規定があり、前月に歩合給支給されてたなら、その歩合給を総労働時間で除し、日の所定労働時間倍します。

  • 基本給5万円で残り全部歩合給というのは、おそらく最低賃金法違反です。 (稼働日数が月7日以下ならともかく) ですので、そのような会社で真っ当な労働法を適用されると思うのが間違いです。 業務請負の覚悟でそれでもメリットがあると思えば、勤めるようにしましょう。

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  • 過去3か月の賃金の総額÷過去3か月の暦数、で計算します。

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