解決済み
有給休暇、支給額の計算についてお聞きします。 基本給5万円 歩合給20万円 合わせて25万ほどの毎月の給料になっています。有給を取得するとなると、その月の売り上げが関係するので月末にならないと有給の支給額が出せないとの事なのですが、売り上げのみの計算になるのでしょうか? 完全歩合では無いので基本給もあるのですが、基本給は計算に含まれなのでしょうか? 売り上げの22%が歩合給になります。 売上÷稼働日数の22%が有給支給額とのことです。 ですが、1か月すべてを有給にしたらどのような計算になるのが法的な考えなのでしょうか? 上記の計算だと売り上げ無いと0になっちゃうかと・・・
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基本給5万円で残り全部歩合給というのは、おそらく最低賃金法違反です。 (稼働日数が月7日以下ならともかく) ですので、そのような会社で真っ当な労働法を適用されると思うのが間違いです。 業務請負の覚悟でそれでもメリットがあると思えば、勤めるようにしましょう。
過去3か月の賃金の総額÷過去3か月の暦数、で計算します。
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