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有給休暇について質問です。 一般事務に勤務しています。 会社から 「事務員は30日から3日は休みになるから …

有給休暇について質問です。 一般事務に勤務しています。 会社から 「事務員は30日から3日は休みになるから 有給の5日間はそこで消化することになります。」 と、指定されたのですが、もしも年末年始までに有給を消化しきっていた場合、どうなるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    計画付与が正しく指定されていれば、労働者は拒否することが出来ないので、自由に使える5日分の有給休暇を残して指定分の5日の有給休暇日数があればおそらく会社側で管理されると思うので、計画付与を周知した以上年末年始までに使いきることはないかもしれません。 もし、使いきってしまえば計画付与をしていしておきながら管理しなかった会社側の責任なので、6割の休業手当の対象になるのではないでしょうか。 計画付与に関しては就業規則へ記載し労使協定を締結することが条件なので、有給休暇日数が足りない従業員への対応も記載しなければいけないので、就業規則や労使協定の内容を確認されておいた方がいいと思います。

  • 欠勤扱いで5日間分の給料は出ないでしょう

  • 有給が無ければ欠勤か、出勤かを選択する事になります。会社自体が休みで出勤を選択できない場合、振替休日と言うことになる場合も有ります。 うちの会社の場合、付与する日にすでにマイナスされて使えなくされています。

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