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6月1日に採用した従業員についての相談です。度重なる遅刻と無断欠勤により2か月の試用期間終了後に解雇しました。ところが本…

6月1日に採用した従業員についての相談です。度重なる遅刻と無断欠勤により2か月の試用期間終了後に解雇しました。ところが本日、某労働組合より団体交渉した云々のFAXが舞い込み困惑している次第です。解雇した従業員はほぼ毎日2~10分程度の遅刻を繰り返していました。注意すると2日間位は早く来ますが(それでも定刻ジャスト、すぐに元に戻ります。 近場の配送をさせていたのですが他の従業員と比較した場合30分程度帰社時間が遅いため同行指導等を行いましたが改善されませんでした。勤務態度も怠惰なため試用期間終了後、継続雇用するべきかどうかを社内で検討していましたが無断欠勤をしたため解雇に踏み切った次第です。某労働組合からは①当該組合員(解雇した従業員)に対する解雇及び未払い労働債権問題等を含む労働条件について、②上記に付帯する件について団体交渉を行いたいとの申し入れです。 当社は創業したての小さな飲食店です。今回の件が不当解雇に該当するのか?団体交渉には応じるべきなのか?応じる場合、どのようなスタンスをとれば良いのか? 長ったらしい質問で恐縮ですがどなたかお知恵をお貸しください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間終了後の解雇との事ですが、解雇通告は30日前に行っておりますでしょうか? 会社が定めた使用期間内でも試の使用期間が14日を越えると解雇通告が必要であることを労働基準法では定められております。 30日前に解雇通知を行っていない場合は、解雇通知を行ってから30日分の給料を支払う義務が発生するのでおそらく組合はその辺を突いてくるのでしょうね 労働基準法に詳しい方に相談して、必要な未払い分や手続きの不備を一度整理した方が良いかと思います。 労働組合との団体交渉には応じないで下さい おそらくこの手の団体は「組合」を名乗って企業や個人から示談金を巻き上げる団体です 御社からも示談金を巻き上げ、訴えている元社員へも個人に支払われた示談金の何割かの支払いを求めるはずです (おそらく本人はこのことはまだ知らない。示談金が取れてから請求をされるでしょう) 整理した内容を持って会社側に不備があった点についてはきっちりと本人と話をして示談してください 参考までに 労働基準法20条(解雇の予告) http://web.thn.jp/roukann/roukihou0020jou.html 労働基準法21条(解雇予告の特例) (4) 試の使用期間中の者 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0021jou.html

  • まず、労働関係に詳しい弁護士の方に知恵をお借りしたほうがいいと思います。 所謂「一人でも入れます」という団体は、今回の案件などについては日常的に扱っているプロです。 ですから、会社の小さな落ち度をついて、様々なものを要求してくるはずです。 目的は金銭による和解です。 解雇した方との約束の中に「試用期間」が明記されており、勤務態度などの結果「本採用にならない場合もある」ということがはっきりしていれば、遅刻・無断欠勤などを理由にして「本採用」せず、解雇したことは問題がないだろうと考えます。 しかし、はっきり明記したものがなく、もしくは説明がなされていなければ「そんな話は聞いていない」ということになります。 ともかく、弁護士の方とご相談したほうが、結果的に負担も小さくすみますよ。

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