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有給休暇について。 今現在、僕が勤めている場所では 有給で休む際は、 1・当日の出勤を誰かに依頼する 2・代わりに出勤…

有給休暇について。 今現在、僕が勤めている場所では 有給で休む際は、 1・当日の出勤を誰かに依頼する 2・代わりに出勤した人の勤務日に休日出勤する (代わってくれた人は有給で休む)というルールのようなものがあります。 (会社規定で決まっているわけではない) 1はわかるのですが、2ってどうなんですかね? 珍しくもないのでしょうか? 皆さんの勤め先はどんな感じですかね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    1も2も労働基準法39条に違反しています。 どちらも従業員が考えることではなく、上司や管理者が考えて手配する項目です。規定ではなく、暗黙のルールでも違法です。 特に休日出勤は論外ですね。 貴殿の会社以外、そのような違法状態の会社はほぼないでしょうね。 私の会社にも当然にありません。

  • 1・も認識誤りです。 貴殿が有給休暇を請求したら、 当該日の代わりの人員をあてがうのは 会社がやることです。 当然、2・も誤りです。 有給休暇は労働者が心身ともにリフレッシュし 休暇後の生産性向上を図るものです。 有給休暇を請求されたら、よほどの事が無い限り (会社の存亡にかかわる程度)拒むことはできません。

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  • 1はまだ分かります。 休む方の担当されているお客さんから連絡があるかもしれないので、それの引き継ぎだと思います。 2は理解しかねます。 代わりの方が有給取らせないといけないとは労働基準法に書いてないです。

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  • 1・2どちらもいかがなものかと思います。 有給を取る人の代わりを手配するのは使用者や管理監督者であって労働者ではありません。それを労働者に強制しているのであれば違法です。あくまで労働者側が自主的にやっているテイを装っているのでしょうけど。 労働者は有給取得を申請する権利があり、使用者は時季変更権を行使する権利があるのみです。

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