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パートから職員になった従業員の有給休暇の付与日数について教えてください。 入職日はR5.9.1で、6カ月経過したR6.…

パートから職員になった従業員の有給休暇の付与日数について教えてください。 入職日はR5.9.1で、6カ月経過したR6.3.1に有給休暇を10日付与しました。3月中に1日消化し残り9日。このR6.4.1に職員になり、本年次分の休暇として10日付与するのですが、前年次からの繰越日数は9日を付与しないといけないのでしょうか?付与日数が一気に多くなり、これで正解なのか分からなくて教えて欲しいです。宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    R6.3.1勤続0.5年10日付与は法定付与ですので、消化しない分は雇用継続している限り2年の時効が完成しないと消滅しません。 会社のルールとして正社員採用時に何日付与することになっているのかわかりませんが、採用時付与しないとした場合、R7.3.1勤続1.5年11日法定付与がまっています。ですので、R6.4.1で11日前倒し付与してしまうほうが、管理は楽でしょう。なぜなら同日10日以下付与なら法定付与でありませんので、R7.3.1の11日法定付与を回避することができないからです。

  • 10日付与の勤務日数なら次は11日付与になるはずです 有給の失効は付与から2年です また、既に有給の権利は付与されてるので9日を付与する、という認識は間違ってます また前年分は20日までは繰り越されます それがルールです なので20日になるのが正解で、使わずに3/1になったら9日分は消えます

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  • 週5勤務なら1年半後の付与日数は11日ですので、9月に11日付与して20日になります。 同じ使用者の下でのパートからの転換であれば、有給休暇はそのまま引き継ぎます。

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