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週の勤務時間20時間未満のパートの雇用保険について質問です。 会社の業務のひとつが廃止になり、勤務時間が週20時間未満…

週の勤務時間20時間未満のパートの雇用保険について質問です。 会社の業務のひとつが廃止になり、勤務時間が週20時間未満になりました。勤務が減った直後は勤務時間が20時間行ったりいかなかったりだったので 当面様子を見ましょうということで 雇用保険に加入のまま5か月くらい様子を見ていましたが 業務改善しそうもなく先月会社も移転、業務縮小し20時間未満が決定です。 そこで、今更ですが雇用保険を抜ける手続きをするのですが 仮に現時点で抜けた場合、計算の根拠となる5か月間はすでに 減額された給料しかもらってないため失業保険も少なくなります。 5か月も様子を見ていたことで損をするのはやむを得ないのでしょうか。 現状の20時間未満勤務をしながら失業保険をもらいつつ 求職活動もしていくことになります。雇用保険は5年ほどかけていました。 どなたか詳しい方教えていただければ幸いです。

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回答(3件)

  • 仮に雇用保険で貰える金額が減ったとしても、加入期間によって、給付日数が変わるので、5年ほどある加入期間が給付日数に影響するかどうか、確認するのがいいかなと思います。 そして、そもそも失業保険をもらうには、離職票の提出が必要なはずですが、20時間未満でも働きながらになる場合、離職票を会社が用意してくれるのか?ということも確認必要ですかね。 また、失業保険受給しなくとも、求職活動するということなので、雇用保険の加入期間は、1年以内に再加入(別の会社でもありです)で、これまでの加入期間にプラスして計算されていくことも可能です。なので、1年以内に求職活動して、雇用保険加入出来る状況になるなら、それも1つ方法だと思います。

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  • 会社が手続き漏れだったとして、離職日を5ヶ月前に遡って手続きをすることは可能です。 ただし、この場合、受給可能な期間は離職から1年間なので、給付日数によっては、受けきれない期間が生じる可能性があります。 週20時間未満であり、その期間の給料が減額されていたので、給付額が減るのでは、とのことですが、その可能性は否定できませんが、少なすぎる期間は対象から外れることにはなります。 具体的には、離職前の計算期間が完全な給料のうち、支払基礎日数が11日以上ある直近の6月分の給料を合計したものが、給付日額計算の基礎となります。 直近の5ヶ月が支払基礎日数11日未満である場合は、それ以前の6月分を拾って計算することになりますので、結果どうなるかはここでは分かりませんが、極端に少ない、ということは回避されるでしょう。 そのうえ、日給や時給で支払われている場合は、日額による保障計算も行われます。 詳細は、会社の労務担当者に、当該期間の支払基礎日数について、確認されてみてください。 手続き前には、離職証明書の内容確認を被保険者本人が行なうのが普通ですから、提出前に確認してこれはちょっと、ということであれば、離職をさかのぼることについても提案してみてはどうでしょうか。 離職証明書(A3サイズ)の左半分に、被保険者期間や給料について記載されます。 その欄の右半分が給料に関することであり、支払基礎日数や支給額が記載されますので、11日以上の月の支給額がどうなっているかを確認されるとよいでしょう。

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