回答終了
調べてもよく分からなかったので 特定理由離職者に該当するか教えてください。 6年交際3年同棲してる彼氏が3月中旬に転勤が 決まり4月から新潟→大阪に引っ越しました。転勤が決まった3月末にプロポーズをされ 今は婚約者です。 私の仕事は医療事務ですが院長が高齢の開業医で 人数も少なくすぐには辞められません。 またスタッフは20年以上勤めてる方ばかりです。 彼が転勤した事は先輩事務にだけ伝えました。 プロポーズされ婚約中なのは 先輩事務にも院長にもまだ報告していませんが 辞めるとなると3ヶ月〜半年はかかると思います。 辞めた方の後任で私が就職したので ここの辞め方の流れもわかりません。 (その方は体調不良で休んでいた為引き継ぎもなく 3回しか会ってないので何も聞いていません) なので先輩事務、院長、院長婦人に相談後、 後から大阪に行くつもりです。 彼は月に1回帰ってきます。 そこで2人で考えた案としては、 3月に私の両親に軽く挨拶と結婚の意志表明 済み 4月に職場に退職を申し出る 改めて正式に両家に挨拶に行く 5月GW中に顔合わせ、入籍 8月末〜9月 遅くても10月に退職 大阪に転居 結納はなしです。 と考えていたのですが、結婚、転居の距離は 特定理由離職者に該当するかと思うのですが 入籍後も数ヶ月仕事をしていると 該当者から外されますか? 入籍は7月当たり方がいいのでしょうか? 入籍日にこだわりはありませんが 2人とも早い方がいいと思い今のところ5月です 有識者の方お願いいたします
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ご質問を拝読しました。 最終的な判断は、処分庁である離職票提出先のハローワーク(ご質問の内容であれば大阪のハローワーク)の判断になるため、確実な判断であれば転居先のハローワークに電話等で確認されることをお勧めします。 以下は、ご参考として回答いたします。 長文となりますのでご容赦願います。 厚生労働省の公開している業務取扱要領(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html) においては、第4章の要領50305-2にて特定理由離職者の範囲が規定されています。 同項によれば、結婚に伴う通勤困難な地への転居に該当するためには、退職から転居までの期間が概ね1ヶ月以内との記載はありますが、婚姻の時期等について明確な規定はありません。 ただ、そもそも特定理由離職者という概念自体、やむを得ない理由により、転職準備が整わないまま退職を余儀なくされた者を救済するという趣旨でしょうから、結婚から別居状態が数ヶ月継続しているような場合まで拡大して解釈するものなのかは確証がありません。 ハローワーク内部での取扱に関する通達や事務連絡もあるでしょうから、業務取扱要領に記載されていないなら全てが問題ないとも言い切れないのが現状かと思います。 一方で、同項(結婚に伴う転居の手前の規定)には、『配偶者との別居生活を続けることが困難になったため退職』した場合も特定理由離職者として扱う旨の規定があります。 万が一、結婚から退職、転居までの期間が長いことを理由に、『結婚に伴う通勤困難への転居』による特定理由離職者に該当しないとの判定になる場合は、"一度別居状態となったが、別居を継続することが困難となったため、後から大阪へ転居することとなった"ことを理由に、『配偶者との別居生活を続けることが困難になったため退職』による特定理由離職者には該当しないのかを併せてハローワークに確認されてみると良いかと思います。
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