解決済み
育児休業給付金についてお聞きしたいです。 2020年4月入社(社会保険加入) 2022年6月第一子出産 2024年3月末まで育児休業延長 2024年4月職場復帰2024年6月第二子産前休業開始 2024年7月第二子出産予定 2024年4月に職場復帰とありますが、職場から休職を進められ、職場復帰をせずに第二子の産前休業まで休職した場合は育児休業給付金は受給対象になるのでしょうか? 休職中は有給などは使わずに無給です。 育児休業の制度に詳しい方、または似たような経験をお持ちの方のご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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原則的には育児休業開始前の2年間が算定対象期間で、その期間内に支払基礎日数が11日以上の完全月(被保険者期間)が12以上あれば受給可能です。 この期間内に、出産育児で休んだ期間が2022年4月頃第一子産休開始、として、2024年3月末の育児休業終了まで23月ほどあります。 この期間の日数分(最大2年)、算定対象期間が過去に延長されます。 先の回答の方とほぼ同じですが、より具体的に期間を言うと、育児休業開始が2024年9月頃となるので、2020年10月頃~2024年9月頃(休業期間を除くと2022年4月頃)までが被保険者期間を確保すべき期間となります。 これで要件を満たせない場合は、同様に産休開始から遡るので、2020年7月頃~2022年4月頃までに被保険者期間を確保できればOKです。 一人目(2歳まで)の育休のさなかに二人目の産休が始まるような場合は、二人目の算定対象期間が一人目と完全に被るため、一人目の育児休業給付が受給できていれば二人目の受給も確実かつ同額になるのですが、今回のように少し間が空いている場合は、その期間によって前回の算定対象期間が少し減りますので、減った期間が前回の受給にどのように影響していたかによることになります。 ただ、そんなに減るわけではないので、不正確な言い方ですが、大丈夫なケースがほとんどでしょう。 また、2024年4月から6月までを休職とする場合、この期間について妊娠・出産を理由としたやむをえない休みとして、算定対象期間を延ばせるかどうかは不確実です。 ただ、ここを含めても延長できるのはひと月程度が限度(最大24月であり、既に23月程度あるため)なので、大勢には影響しないでしょう。
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